遺言の内容を秘密にできますか?
通常の遺言作成方法であれば、遺言内容の秘密を保つことは可能です
通常の遺言作成方法として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このなかで、公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を公証人に口授する必要があるため(民法969条1・2号)、遺言の内容を公証人・証人に知られることになります。もっとも、公証人には守秘義務がありますので、守秘義務を果たせる方を証人に選んでおけば、公証人・証人以外の方に遺言内容が漏れる恐れは少なくなります。
より徹底するのであれば自筆証書遺言または秘密証書遺言の作成をお勧めします
自筆証書遺言は、自ら遺言書を作成し、自ら保管するため、遺言の内容だけでなく、遺言を作成したこと自体を秘密にすることもできます。ただし、その反面、遺言書が発見されない恐れや遺言の有効性(無理やり書かせた遺言ではないか?など)を巡ってトラブルになる恐れもぬぐいきれません。
秘密証書遺言は、作成した遺言書に封印をしたうえ、公証人及び2人以上の証人のまえに封書(遺言書在中)を提出し、自ら作成した遺言書である旨などを申述したうえで、公証人・証人に署名・押印をいただきます。
秘密証書遺言は、遺言の内容の秘密を保つことはできますが、遺言の存在については公証人・証人に知られることになります。そのため、遺言の秘密を保つためには、守秘義務を果たせる証人を探す必要があります。その反面、公正な第三者(遺言者・証人)が介在するため、遺言の有効性を巡るトラブルの恐れは少なくなります。
守秘義務のある証人については、公証役場で手配することも可能です。また、法律専門職の方でも手配することは可能です。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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