遺言書を作成することが、なぜ相続トラブルの予防に役立つの?
理由①:故人の意思が尊重されるから
相続は、大切な人を喪った哀しみの中で迎えます。どれだけ仲の良かった親子・兄弟姉妹も、深い喪失感やそれまでの介護の負担といった感情と無縁でいられません。 しかし、これは故人を大切に思う気持ちの裏返しとも言えます。
故人を慕う気持ちが行き違いを起こさないように、故人の意思を「遺言書」という形で示すことで、トラブルを予防することが期待できます。
理由②:生活状況に応じた相続が可能となるから
相続人には、相続財産の割合的持分である法定相続分が定められています。しかし、各相続人の生活環境は様々であり、手厚いサポートが必要な方もいれば、生活基盤を十分に確立されている方もいらっしゃいます。
このような場合に、遺言書を作成すれば、手厚いサポートが必要な方へ、法定相続分よりも多く財産を相続させることが可能となります。このように、それぞれの生活状況に応じた相続を実現することで、トラブルを予防することが期待できます。
【参照記事】法定相続人/法定相続分/遺留分
理由③:直ちに効力が発生するから
「特定の遺産を特定の相続人に相続させる」趣旨の遺言は、相続開始と同時に、当該相続人へ権利移転の効果が生じると解されています(最高裁判決平成3年4月19日 民集45巻4号477頁)。すなわち、当該遺産について遺産分割協議を行う必要はありません。
そのため、直ちに効力が生じるため、遺産分割協議がまとまらないというトラブルを予防することができます。
【参照記事】特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の効力は?
ただし、以上の内容は、有効な遺言であることが前提となります。すなわち、「無理やり書かせたんじゃないか?」「遺言書を書いた時点で、重度の認知症に陥っていたはずだ」といった、「遺言書の有効性」自体を巡るトラブルは別途問題になる恐れがあります。
このような心配がある方は、遺言書の有効性を巡るトラブルの恐れの少ない、公正証書遺言で遺言書を作成されることをお勧めします。
【参照記事】遺言書の種類
参照記事
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