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遺言はどのように執行される?

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遺言執行者または相続人によって執行されます

 遺言事項には、遺言執行者によってのみ執行される遺言事項と、それ以外の遺言事項に大別されます。
 遺言執行者によってのみ執行される遺言事項は、当然、遺言執行者によって執行されます。それ以外の遺言事項は、遺言執行者がいる場合は遺言執行者によって執行され、遺言執行者がいない場合は相続人によって執行されます。
 なお、遺言執行者によってのみ執行される遺言事項などについては、当HPの「遺言の執行」をご参照ください。

 

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分等はできません

 遺言執行者は、遺言者に代わって、遺言の内容を実現するために必要な一切の事務を行います。そのため、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務が有し(民法1012条1項)、相続人の代理人とみなされます(民法1015条)。
 他方、遺言執行者がいるときは、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をできません(民法1013条)。
 なお、遺言執行者がいる場合に、相続人が相続財産に行った処分行為は無効であると解されています(大審院判決昭和3年3月24日 民集9巻550頁)。

 

遺言執行者は、遺言者の指定又は家庭裁判所により選任されます

 遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定し、または、遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます(民法1006条1項)。ただし、指定を受けた者は辞退することも認められているので(民法1008条参照)、遺言執行者の指定にあたっては、就任予定者の内諾を得ておくべきといえます。
 遺言執行者がいない(いなくなった)場合であっても、利害関係人の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を選任することができます(民法1010条)。

 

遺言執行者の解任・辞任も可能です

 遺言執行者が、その任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することが認められています(民法1019条1項)。
 また、遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することが認められています(同条2項)。

 

参照記事

 ◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 ◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
 ◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 

 

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