遺言の執行
さて、公正証書遺言以外の遺言書も、裁判所での検認手続(遺言書の検認)を済ませました。
いよいよ貴方がさだめた「切り方」にそってケーキを切り分ける段階に入ります。
これまでであれば貴方が切り分けてあげたケーキですが、すでに貴方はこの世にはいらっしゃいません。
では、誰がケーキを切り分けるのでしょうか。遺言の執行が問題になります。
遺言執行者を定めておく
最も確実な方法は、遺言の中で遺言執行者を定めておくことです。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことであり、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利義務を有すると定められています。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為が許されないと定められているため、相続人間の不和が予想される場合には特に有効な方法です。
未成年者及び破産者以外の方であれば遺言執行者となることはできるため、遺言の中で最も多くの財産を譲り受ける方や専門士業の方を遺言執行者として指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者は辞退もできる
遺言執行者は遺言の定めに従って報酬を受けることができる一方で、遺言執行者への就任を辞退することもできます。遺言で遺言執行者を定める場合には、就任予定の方の了解を取るように心がけてください。
遺言執行者の定めがない場合
遺言執行者によってのみ執行される一部の遺言事項を除き、それ以外の遺言事項については必ずしも遺言執行者によって執行されなければならないというものではありません。
そのため、これらの遺言事項については、遺言執行者の選任がない場合には、相続人(共同相続人の共同行為)によって遺言の内容が執行されます。
遺言執行者が必要な遺言事項もある
以下の遺言事項については、遺言執行者によってのみ執行されると定められています。
・推定相続人の廃除/廃除の取消
・認知
・一般財団法人設立のための定款作成/財産拠出の履行
・信託の設定
遺言執行者がいない場合
遺言者が遺言執行者を指定しなかった場合や指定された遺言執行者が就任を辞退した場合のように遺言執行者がいないとき、または、死亡、辞任、解任によって遺言執行者がいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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