遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

遺族年金等一覧

 給付の可能性のある年金についてはリンク先の詳細をご確認ください。

種類

名称

概要

受給権者

国民年金 遺族基礎年金 18歳以下の子のいる配偶者または子に、子供の数に応じた年金を支給する

①18歳以下の子のある配偶者
②18歳以下の子

国民年金 寡婦年金 60~64歳の妻に年金を支給する 60~64歳の妻
国民年金 死亡一時金 遺族基礎年金を受給できない遺族に一時金を支給する

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹

厚生年金 遺族厚生年金 会社員・公務員の遺族に報酬に比例した年金を支給する

①妻、子、55歳以上の夫
②55歳以上の父母
③孫
④55歳以上の祖父母

厚生年金 中高齢寡婦加算 18歳以下の子のいない40~64歳の妻の遺族厚生年金を加算する 40~64歳の妻
厚生年金 経過的寡婦加算 65歳以上の妻の遺族厚生年金を加算する 65歳以上の妻
労災保険 遺族補償年金/遺族年金 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(賃金ベース)を支給する

・妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母
・18歳以下の子、孫
・18歳以下又は55歳以上の兄弟姉妹

労災保険 遺族補償一時金/遺族一時金 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(賃金ペース)を支給する

①配偶者
②故人によって生計を維持されていた子、父母、孫、祖父母
③その他の子、父母、孫、祖父母
④兄弟姉妹

労災保険 遺族特別支給金 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(一律300万円)を支給する 遺族補償年金/遺族年金/遺族補償一時金/遺族一時金の受給権者
労災保険 遺族特別年金 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(ボーナスベース)を支給する 遺族補償年金/遺族年金の受給権者
労災保険 遺族特別一時金 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(ボーナスベース)を支給する 遺族補償一時金/遺族一時金の受給権者
児童扶養手当 児童扶養手当 父または母が死亡した児童の養育者に手当を支給する 父または母が死亡した児童の養育者


免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 遺言書 遺言書の書き方 遺族の手続き 相続 遺族年金等 相続税