法定相続人の範囲と優先順位は?
法定相続人は、基本的に「配偶者」と「配偶者以外の親族」の組み合わせとなります
ただし、「配偶者」または「配偶者以外の親族」のどちらかがいない場合、もう片方のみが相続します。
配偶者は常に相続人となります
故人に配偶者がいた場合、その配偶者(故人の妻・夫)は常に相続人となります。「配偶者以外の親族」のように優先順位があるわけではありません。
この配偶者は法律婚に限られ、いわゆる「内縁の妻・夫」は相続人となりません。また、離婚・死別した配偶者も相続人となりません。
配偶者以外の親族は、子>親>兄弟姉妹の順で相続人となります
配偶者以外の親族には、相続人となる順位が定められています。具体的には、(故人との関係で)子>親>兄弟姉妹の順で相続人となります。
仮に先順位の法定相続人がいた場合、後順位の法定相続人は相続人となりません。
(例)故人に子供がいた場合、親が健在であっても、子が相続し、親が相続することはありません。
故人より先に子が亡くなっても、孫は子に代わって相続できます(代襲相続)
故人より先に子が亡くなっていても、先に亡くなった子に子(故人にとっての孫)がいた場合、すでに亡くなった子の相続できる地位を孫が引き継ぎます(代襲相続)。
そのため、故人より先に子が亡くなっており、故人の親が健在であっても、故人に孫がいる場合、孫が代襲相続し、親が相続することはありません。
また、子の代襲相続は、孫、曾孫、玄孫と順次若い世代に引き継がれていきます。←この点が兄弟姉妹の代襲相続との違いです。
親が既に亡くなっていても、祖父母が健在であれば、祖父母が相続します
あまり多くはないと思われますが、故人より先に子も孫も亡くなっており、親もすでに他界しているものの、祖父母が健在である場合、祖父母が故人を相続します。
この場合、兄弟姉妹が相続することはありません。
兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪のみ
故人の子も孫も、親も祖父母もすでに他界しているような場合、兄弟姉妹が相続人となります。このとき、仮に兄弟姉妹が既に他界していた場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続(代襲相続)します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の一代に限られます。甥・姪の子は、代襲相続することは認められていません。
【法定相続人の範囲と順位】
順位 |
配偶者 |
子 |
孫 |
親 |
祖父母 |
兄弟 |
甥・姪 |
1 |
〇 |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
〇 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
☓ |
〇 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
2 |
〇 |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
△ |
△ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
3 |
〇 |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
△ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
△ |
|
4 |
〇 |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
△ |
|
5 |
〇 |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
△ |
|
6 |
〇 |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
☓ |
〇 |
※表の見方
〇:生存
☓:故人または不存在
△:存否は影響しない
参照記事
遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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