故人から受けた特別な利益は、相続の際にどのように扱われるの?
共同相続人の受けた利益が「特別受益」にあたると認められれば、相続分からの控除(持戻し)が認められます
共同相続人の中に、故人から生前贈与など特別の利益を得た者がいた場合、これを考慮せずに法定相続分での相続を認めると、他の相続人との関係で不公平となりかねません。
そこで、共同相続人の中に特別受益を受けた者があるときは、故人が相続開始時に有した財産の価額に特別受益の財産の価額を加えたものを「相続財産」とみなし、法定相続分に従って算出した相続分の中から、特別受益に相当する財産の価額を控除した残額をもって、その者の相続分とする旨を定めています(民法903条1項 特別受益の持ち戻し)。
(例)故人が1000万円の財産を遺して亡くなる。相続人は、故人の長男と次男。長男は、故人から、生前に400万円の贈与を受けている(特別受益)。この場合、各人の相続分は以下の通り。
長男:300万円=「相続開始時の故人の財産1000万円+特別受益400万円」×法定相続分1/2-特別受益400万円
次男:700万円=「相続開始時の故人の財産1000万円+特別受益400万円」×法定相続分1/2
どのような利益が「特別受益」にあたるか
民法903条1項は、「特別受益」として、①遺贈、②婚姻若しくは養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与を挙げています。もっとも、贈与については、遺産の前渡しといえないものは特別受益にあたらないとされています。
特別受益の持戻しの免除
故人は、遺留分の規定に反しない限り、特別受益の持ち戻しを免除することができます(民法903条3項)。
故人の持戻し免除の意思表示の方式に特別なものはなく、黙示の意思表示でも構わないとされています(東京高裁決定平成8年8月26日 家月49巻4号52頁)。
また、遺留分を侵害する持ち戻し免除の意思表示は、当然に無効となるものではなく、遺留分を侵害する限度で失効し、特別受益に該当する財産の価額はその限度で遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、特別受益を受けた相続人の相続分から控除されることになります(最高裁決定平成24年1月26日 判時2148号61頁)。
参照記事
遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
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