相続を単純承認するには、どうすればいい?
3か月以内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認したものとみなされます。
法は「相続人が915条第1項の期間(3か月)内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき」は、「単純承認をしたものとみなす」と定めています(民法921条2号)。
そのため、相続放棄又は限定承認をするためには、3か月以内に、家庭裁判所へその旨を申述する必要があります
【参照】相続の単純承認、限定承認、相続放棄の違いは?
限定承認や相続放棄をする前に相続財産を「処分」した場合は、単純承認をしたものとみなされます
法は、限定承認や相続放棄をする前に相続財産を「処分」した場合は、単純承認したものとみなす旨を定めています(民法921条1号)
この趣旨は、「処分」という行為の中に単純承認の意思表示が含まれている点にあると解されています。
限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産を「隠匿」し、「私に消費」し、「悪意で相続財産の目録に記載しなかった」ときは、単純承認したものとみなされます
法は、限定承認または相続放棄をした後に、相続財産を「隠匿」「私に消費」「悪意で財産目録に記載しない」場合も、単純承認したものとみなす旨を定めています(民法921条3号)。
この趣旨は、背信的な行動をとった相続人に対する一種の民事的制裁と解されています。
限定承認や相続放棄をご検討されている場合には、「処分」やこれらの行為に該当しないようにご注意ください。
参照記事
遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
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