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お墓、遺骨、位牌、香典の扱いはどうなるの?

祭祀財産は祭祀を主宰すべき者が承継します

 家系図、過去帳といった祖先以来の系統を示す「系譜」、位牌、仏壇、仏具、神棚など祭祀・礼拝の用に供する「祭具」、墓石、墓碑、墓地所有権・使用権などの「墳墓」は「祭祀財産」とされ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します(民法897条1項本文)。
 一般の相続財産と異なる承継のルールを定めた趣旨は、従来の慣行(家督相続)や国民感情に配慮したこと、祭祀財産は分割相続に馴染まないことという点にあるとされています。

 

祭祀主催者は、①故人の指定、②慣習、③家庭裁判所の審判による指定により定まります

 祭祀主催者は、原則として、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継すると定められています(民法897条1項本文)が、「被相続人(=故人)の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」があるときは、その者が承継する(同条項但書)とされています。
 また、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める(民法897条2項)とされています。
 以上から、祭祀主催者の決定方法は、①故人の指定>②慣習>③家庭裁判所の審判の順となります

 

祭祀主催者について

 祭祀主催者となる者の資格に特別の制約はなく、相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同等は問わないとされています(大高決昭和24年10月19日 家月2巻2号15頁)。
 また、故人による指定の方法についても、特別の限定はないとされています。そのため、遺言のみならず、生前に口頭で伝えていた場合、明治・黙示のいずれも可とされています。
 承継者は、原則として1人ですが、特段の事情があれば2人を共同承継者とする指定(大高決昭和59年10月15日 判タ541号235頁)、系譜、祭具の承継者と墳墓の承継者を別人とすること(東京家審昭和42年10月12日 家月20巻6号55頁)も許されると解されています。

 

遺骨は祭祀主催者に帰属します

 遺体・遺骨が所有権の客体となるかという点については争いがありますが、判例は「遺骨は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する」としています(最判平成元年7月18日 家月41巻10号128頁)。
 そのため、祭祀主催者は、他の者に対して、遺体・遺骨の引き渡しを請求でき、また、他の者に対して引き渡しを拒むことができると考えられます。

 

香典は相続財産にあたりません

 香典は、葬儀費用への充当という使途を定めた喪主への贈与と考えられます。そのため、葬儀費用に費消した場合はもちろん、残余があった場合も相続財産を構成するものではありません。
 なお、実務的には、今後の祭祀主催の費用に充てることもあるようです。

 

参照記事

 遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。

 

 

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