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【5】孫のいる独身者の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 故人の配偶者と子供は既に亡くなっているものの、孫がいる場合、孫が相続人となります。この場合、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。
なお、2人の子供(長男・次男)がいて、次男が子供(孫)を遺して亡くなっていたような場合、長男と次男の子(孫)が相続人となります(孫について代襲相続)。
【参照】相続人の調査

 

法定相続分

 孫が全ての相続財産を相続します。孫が複数いる場合、それぞれの相続分は、それぞれの親(故人の子供)の割合に応じて、孫の人数で頭割りされます。単純に孫の人数で頭割りすることにはなりませんので、ご注意ください。
(例)故人が5人の孫を残して亡くなる。長男と次男は既に亡くなっており、5人の孫のうち、AとBは長男の子供、CとDとEは次男の子供である。この場合、各人の相続分は以下の通り。
・長男の子供A・Bの相続分:それぞれ1/4=長男の相続分1/2をA・B2人で分ける
・次男の子供C・D・Eの相続分:それぞれ1/6=次男の相続分1/2をC・D・Eの3人で分ける

 

遺留分

 孫の遺留分は全体で2分の1となります。孫が複数いる場合、それぞれの孫の遺留分は、それぞれの親(故人の子供)の割合に応じて、孫の人数で頭割りされます
(例)故人が5人の孫を残して亡くなる。長男と次男は既に亡くなっており、5人の孫のうち、AとBは長男の子供、CとDとEは次男の子供である。この場合、各人の遺留分は以下の通り。
・長男の子供A・Bの遺留分:それぞれ1/8=長男の相続分1/4をA・B2人で分ける
・次男の子供C・D・Eの遺留分:それぞれ1/12=次男の相続分1/4をC・D・Eの3人で分ける

 

遺言書作成のポイント

亡くなった子供の配偶者(亡くなった長男の妻など)は故人の相続人となりません。子供が亡くなった後も、子供の配偶者に介護などでお世話になったので、いくらかの財産を譲りたいとお考えの場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
・孫の年齢によっては必要な教育資金の額が変わってきます。年少の孫になるべく多く教育資金を遺したいとお考えの場合は、遺言書にその旨を定める必要があります。
・故人が未成年の孫の最後の親権者である場合、遺言で未成年後見人(民法839条1項)および未成年後見監督人(民法848条)を指定することができます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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