遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

遺言書の書き方

大切なことは「和紙」に遺す

 「和紙」は強靭で寿命が長く、風格を備えており、遺言書にお勧めです。

遺言書保管制度」対応様式

遺言書用紙(和紙)の販売

【重要】「全文」「日付」「氏名」を自書して、ご自身で「押印」してください。
※書き損じた場合、加筆・修正は行わず、破棄して新たに書き直してください

遺言書(※1)

※1 表題を「遺言書」と書き、この文書が遺言書であることを明示してください。

 遺言者 東京太郎は、次の通り遺言する。
第1条 
 遺言者は、遺言者所有の次の不動産を、遺言者の妻東京花子(昭和○○年○○月○○日生)(※2)に相続させる(※3)。
 (1)土地(※4)
   所  在  東京都○○市1丁目
   地  番  1番1
   地  目  宅地
   地  積  100㎡
 (2)建物(※4)
   所  在  東京都○○市1丁目1番地1
   家屋番号  22番
   種  類  居宅
   構  造  木造スレートぶき2階建て
   床面積  1階 59.12㎡
            2階 48.80㎡

※2 親族へ財産を引き継がせるる場合は「氏名」「親族関係」「生年月日」で対象を特定します
※3 相続人へ財産を引き継がせる場合は「相続させる」と記載します
※4 土地・建物については、登記事項証明書の通りに記載して対象を特定します

第2条

 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長男東京一郎(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
 東京銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567(※5)

※5 預貯金は、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義で特定します

第3条

 遺言者は、遺言者の二男東京二郎(昭和○○年○○月○○日生)に遺言者所有のすべての株式を相続させる。
第4条 
 遺言者は、金弐千万円を大阪正男(平成○○年○○月○○日生まれ 東京都○○市○○1-2-3在住)(※6)に遺贈する(※7)。

※6 相手が親族でない場合は「氏名」「住所」「生年月日」で特定します
※7 相続人以外への財産を引き継がせる場合は「遺贈する」と書きます

第5条

 遺言者は、第1条乃至第4条に定める財産を除く、遺言者所有のすべての財産を、長男東京一郎に相続させる(※8)。

※8 「その他すべての財産」を引き継ぐ者を指定しておけば、新たな財産が見つかっても改めて遺産分割協議を行う必要はありません。

第6条

 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男東京一郎を指定する(※9)。

※9 お墓やお仏壇は相続財産に含まれないため、相続財産と区別して引き継ぐ者(祭祀主催者)を指定することができます

第7条

 遺言者は、この遺言の執行者として、長男東京一郎を指定する(※10)。

※10 遺言執行者を指定するに当たっては、お願いする方からあらかじめご了承をいただいておいてください。

付言※11)

 家族には感謝している。皆が仲良く暮らすように願う。

※11 付言とは、遺産相続に関すること以外の内容を付け加えて書く部分のことです。どのようなことを書いても構いませんが、原則として法的な効力は認められていません。感謝の言葉や、どうして遺産をそのように分けたかの説明を書くこともあります。

平成○○年○○月○○日(※12)

東京都○○市東1丁目1番地1

遺言者 東京太郎(※13)【押印】(※14)

昭和○○年○○月○○日生

 

 

※12 日付は「吉日」などではなく年月日を記載してください
※13 氏名は戸籍の通りに記載してください
※14 必ずご本人が押印してください。認印も認められていますが、実印で押印することをお勧めします。スタンプ印はお控えください。

 

※ この記事は「自筆証書遺言」を前提に説明しています。
※ 筆記用具は万年筆など消せないものを使用してください。
※ 紙は、保存しやすく丈夫なものをお勧めします。
※ 遺言書は単独名義でご作成下さい。

 

参照

◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 


免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 遺言書 遺言書の書き方 遺族の手続き 相続 遺族年金等 相続税