中高齢寡婦加算
概要
18歳以下の子のいない40~64歳の妻の遺族厚生年金を加算する
受給権者
40~64歳の妻
種類
厚生年金
手続期限
(5年以内)
※遺族厚生年金の請求時に受給条件がそろっていれば日本年金機構が自動的に算出し加算する
要件
≪故人=夫の要件≫
以下のいずれかの要件を満たしていること
・厚生年金の被保険者
・厚生年金の被保険者期間中の病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したこと
・1級・2級の障害厚生年金の受給権者
・老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしていること
・厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
≪受給者=妻の要件≫
①故人によって生計を維持されていたこと
②以下のいずれかの要件を満たしていること
・夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※)がいない
・夫の死亡当時40歳未満だったが、40歳に達した当時、子(※)がいるため遺族基礎年金を受けていた
(※)18歳の年度末を経過していない子、または、20歳未満で1・2級の障害を持つ子
給付期間
妻が65歳に達するまで
給付金額
妻が受ける遺族厚生年金に年額585,100円を加算
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