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遺族特別支給金

概要

 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(一律300万円)を支給する

受給権者

 遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金、遺族一時金の受給権者

種類

 労災保険

手続期限

 5年以内

要件

≪故人の要件≫
 ①労働者であること
 ②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者の要件≫
 遺族補償年金/遺族年金/遺族補償一時金/遺族一時金が支給されること

給付期間

 一時金

給付金額

 300万円

必要書類

 ・遺族特別支給金支給申請書
 ・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
 ・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))

提出先

 事業所を所管する労働基準監督署

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