遺族特別支給金
概要
業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に一時金(一律300万円)を支給する
受給権者
遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金、遺族一時金の受給権者
種類
労災保険
手続期限
5年以内
要件
≪故人の要件≫
①労働者であること
②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者の要件≫
遺族補償年金/遺族年金/遺族補償一時金/遺族一時金が支給されること
給付期間
一時金
給付金額
300万円
必要書類
・遺族特別支給金支給申請書
・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))
提出先
事業所を所管する労働基準監督署
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