遺族特別年金
概要
業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(ボーナスベース)を支給する
受給権者
遺族補償年金/遺族年金の受給権者
種類
労災保険
手続期間
5年以内
要件
≪故人の要件≫
①労働者であること
②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者共通の要件≫
故人によって生計を維持されていたこと
給付期間
以下の事由により受給資格を失うまでの間
①死亡
②婚姻
③養子縁組(直系血族または直径姻族との養子縁組は除く)
④一定の障害状態にない子、孫、兄弟姉妹が18歳到達年度末に達した時
⑤一定の障害状態がなくなったとき
給付金額
遺族の数によって支給額が異なります。
遺族の数 |
年金額(年額) |
---|---|
1人 |
算定基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分 |
2人 |
算定基礎日額の201日分 |
3人 |
算定基礎日額の223日分 |
4人以上 |
算定基礎日額の245日分 |
※「算定基礎日額」とは、死亡の原因となる事故の発生した日以前1年間に被災労働者(=故人)が事業主から受けた特別給与(=ボーナスなど)の総額を365で割って得た額のこと
※「遺族」の算定については、遺族補償年金/遺族年金に同じ
併給調整
同一事由により、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金と、遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金が併給される場合、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金は、下記の調整率を掛けた金額が支給される(遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金は満額支給される)。
併給される年金の種類 |
調整率 |
---|---|
遺族基礎年金又は寡婦年金 | 0.88 |
遺族厚生年金 | 0.84 |
遺族基礎年金又は寡婦年金及び遺族厚生年金 | 0.80 |
必要書類
・遺族特別年金支給申請書
・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))
提出先
事業所を所管する労働基準監督署
ツイート
免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。