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遺族特別年金

概要

 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(ボーナスベース)を支給する

受給権者

 遺族補償年金/遺族年金の受給権者

種類

 労災保険

手続期間

 5年以内

要件

≪故人の要件≫
 ①労働者であること
 ②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者共通の要件≫
 故人によって生計を維持されていたこと

給付期間

 以下の事由により受給資格を失うまでの間
 ①死亡
 ②婚姻
 ③養子縁組(直系血族または直径姻族との養子縁組は除く)
 ④一定の障害状態にない子、孫、兄弟姉妹が18歳到達年度末に達した時
 ⑤一定の障害状態がなくなったとき

給付金額

 遺族の数によって支給額が異なります。

遺族の数

年金額(年額)

1人

算定基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、算定基礎日額の175日分

2人

算定基礎日額の201日分

3人

算定基礎日額の223日分

4人以上

算定基礎日額の245日分

 ※「算定基礎日額」とは、死亡の原因となる事故の発生した日以前1年間に被災労働者(=故人)が事業主から受けた特別給与(=ボーナスなど)の総額を365で割って得た額のこと
 ※「遺族」の算定については、遺族補償年金/遺族年金に同じ

併給調整

 同一事由により、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金と、遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金が併給される場合、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金は、下記の調整率を掛けた金額が支給される(遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金は満額支給される)。

併給される年金の種類

調整率

遺族基礎年金又は寡婦年金

0.88

遺族厚生年金

0.84

遺族基礎年金又は寡婦年金及び遺族厚生年金

0.80

必要書類

 ・遺族特別年金支給申請書
 ・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
 ・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))

提出先

 事業所を所管する労働基準監督署

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