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法定相続情報証明制度

改正の趣旨

 戸籍謄本等の束に代わって、「法定相続情報一覧図の写し」(1枚)で事足りるように相続手続きの必要書類を簡略化

運用開始日

 平成29年5月29日

新制度の概要

①故人が生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本等を集める(戸籍謄本等の束)
②法定相続情報一覧図を作成
③法務局へ、戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を提出し、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらう(発行手数料無料、複数枚可)
④相続手続にあたって、「戸籍謄本等の束」の代わりに「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を提出する(必要書類の簡略化)

改正のメリット

費用負担の軽減
 戸籍謄本等を取得するためには手数料がかかります。そのため、従来の制度では、「故人の戸籍謄本等の束」を相続手続先の数だけ用意する必要があり、取得手数料も安くはありませんでした。
 今回の改正により、「故人の戸籍謄本等の束」に代えて「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」(発行手数料無料)を利用することができるようになり、その分だけ戸籍謄本等の取得手数料を節約できることになります。
相続手続の迅速化
 従来の制度では、手続先が複数に及ぶ場合、「故人の戸籍謄本等の束」の取得費用を節約するために、いったん提出した戸籍謄本等の束の返却を受けて、別の手続き先へ提出するという使いまわしを行うこともありました。
 今回の改正により、複数枚の「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が無料で発行されることになり、使いまわしに要した時間の分だけ手続きを短縮することができるようになります。

今後の課題

利用範囲が不明確
 「故人の戸籍謄本等の束」が求められる相続手続は、不動産登記の変更の他にも、預貯金の解約・払戻や生命保険金の受け取りなど、種々に及びます。しかし、現時点で、本制度が明確に利用できる対象は、法務局(不動産登記)に限られており、その他の手続きにおいて利用できるか否かは、運用を見守る必要があります(平成29年5月18日記載)。

参照HP

 ~法定相続情報証明制度について~【法務省HP】
 あなたの相続手続を応援します! 法定相続情報証明制度【法務省HP】

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