所得税の準確定申告
概要
確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続人や包括受遺者が故人に代わって、その年の1月1日から死亡日までの所得税の準確定申告を行う
対象
確定申告を行う必要のある個人
具体的には
・個人事業主
・不動産オーナー
・公的年金による収入が400万円以上
・多額の医療費を支払った
・2か所以上から給与をもらっていた
・給与や退職金以外の所得が20万円以上ある
時期
4か月以内
申告者
相続人全員、包括受遺者
申告先
故人の納税地の管轄税務署
必要書類
・所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
・故人の所得税及び復興所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
・相続人代表に対する委任状(準確定申告に係る還付金がある場合)
備考
故人が3月15日まで亡くなり、前年の確定申告を行っていなかった場合、前年の確定申告も必要
申告を行わなかった場合は無申告加算税が、期限を後れた場合は延滞税が課される
個人事業主の場合、事業用財産も相続財産となり、相続税の課税対象となる
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