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相続税の計算① 課税遺産総額

 相続税を計算するに当たり、課税対象となる相続財産の額(=課税遺産総額)を算定する必要があります。そこで、まずは、「課税遺産総額」の算定方法を見ていきます。

【課税遺産総額の計算】
≪第1段階≫財産の評価額を合計する
・「財産の評価額の合計額」=「相続財産」+「みなし相続財産」+「生前贈与の一部」
≪第2段階≫マイナスできるものを差し引く
・「課税価格の合計額」=「財産の評価額の合計額」-「非課税財産」ー「債務・葬式費用」
≪第3段階≫基礎控除額を差し引く
・「課税遺産総額」=「課税価格の合計額」-「基礎控除額」

 

≪第1段階≫財産の評価額を合計する

 相続税の課税対象となる財産は、遺言・相続における「相続財産」に限りません。生命保険金や故人の死亡後3年以内に支給が決まった死亡退職金など遺言・相続において「相続財産」から除外されていたものも相続税の課税対象となりえます。これを「みなし相続財産」といいます。なお、遺言・相続における「相続財産」については、コチラをご覧ください。
 また、故人が亡くなる前3年以内に受けた贈与や、相続時精算課税制度を利用して受けた贈与による財産も、相続税の課税対象となります。

 

≪第2段階≫マイナスできるものを差し引く

 相続財産の性質上相続税課税に一定の配慮を要するものや、債務、葬式費用を差し引きます。これを差し引いたものを「課税価格の合計額」と呼びます。
 ・「生命保険金」と「死亡退職金」には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
 ・国や公益法人への寄付金もマイナス対象となります。

 

≪第3段階≫基礎控除額を差し引く

 「課税価格の合計額」から基礎控除額を引いたものが「課税遺産総額」であり、この金額に相続税がかかります。
 すなわち、「課税価格の合計額」>「基礎控除額」であれば相続税がかかり、「課税価格の合計額」≦「基礎控除額」であれば相続税はかからない仕組みとなります。

【基礎控除額】
・3000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以降)
・5000万円+1000万円×法定相続人の数(平成26年12月31日以前)

【基礎控除額 一覧表】

法定相続人の数

平成27年1月1日以後

平成26年12月31日まで

1人

3,600万円

6,000万円

2人

4,200万円

7,000万円

3人

4,800万円

8,000万円

4人

5,400万円

9,000万円

5人

6,000万円

1億円

相続税の計算② 各人の相続税額

相続税の計算は、「課税遺産総額」そのものに直接税率を書けるのではなく、「相続人が法定相続分に沿って課税遺産総額を分けた」と仮定して相続税の総額を計算し、相続税の総額を実際の相続分で案分します。

【相続税の計算方法】
≪第4段階≫
・「法定相続人が法定相続分に従って課税遺産総額を分割した」と仮定し、この金額に相続税率をかける
≪第5段階≫
・第4段階で算出された各人の相続税額を合計する
≪第6段階≫
・第5段階で合計された相続税額を、各人の実際の相続分(相続した割合)で案分する

 

相続税の税率

【平成27年1月1日以後】

法定相続分に応じた取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超  3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超  5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超  1億円以下

30%

700万円

1億円超     2億円以下

40%

1,700万円

2億円超     3億円以下

45%

2,700万円

3億円超     6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

【平成26年12月31日まで】

法定相続分に応じた取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

1,000万円超  3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超  5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超  1億円以下

30%

700万円

1億円超     3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4,700万円

 

相続税の計算 具体例

【事例】
 平成28年1月1日に、故人が、妻、長男、次男を遺して亡くなる。課税価格の合計額は9,800万円。法定相続分は、妻:長男:次男=1/2:1/4:1/4だが、実際の相続分は、妻:長男:次男=1/3:1/3:1/3の3等分となる。

≪第1段階≫
 省略
≪第2段階≫
 課税価格の合計額=9,800万円
≪第3段階≫
 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人(妻、長男、次男)=4,800万円
 課税遺産総額=9,800万円ー4,800万円=5,000万円
≪第4段階≫
 法定相続分に従い課税遺産総額を分割したと仮定した各人の相続分は
 ・妻:5,000万円×1/2=2,500万円
 ・長男:5,000万円×1/4=1,250万円
 ・次男:5,000万円×1/4=1,250万円
 この金額に相続税率をかけると
 ・妻:2,500万円×15%-50万円=325万円
 ・長男:1,250万円×15%-50万円=137万5,000円
 ・次男:1,250万円×15%-50万円=137万5,000円
≪第5段階≫
 仮定した各人の相続税額を合計する
 325万円+137万5,000円+137万5,000円=600万円
≪第6段階≫
 実際の相続分で案分する
 ・妻:600万円×1/3=200万円
 ・長男:600万円×1/3=200万円
 ・次男:600万円×1/3=200万円
 以上から、妻、長男、次男それぞれが200万円ずつ負担する。

法定相続人の人数について

 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
 ①相続税の基礎控除額
 ②生命保険金の非課税金額
 ③死亡退職金の非課税金額
 ④相続税の総額の計算
 これらの計算をする時の法定相続人の数に含める養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。
 なお、民法上は、養子は何人いてもよく、法定相続分も実子と同じです。

生命保険金の税法上の扱いについて

 生命保険金は、財産の帰属の問題と租税法上の扱いが異なる部分があります。

 

契約者

被保険者

受取人

財産の帰属

税の種類

夫(死亡)

夫(死亡)

夫(死亡)

相続財産

相続税

夫(死亡)

夫(死亡)

妻(相続人)

固有財産

相続税

夫(死亡)

夫(死亡)

子(相続人)

固有財産

相続税

妻(死亡)

固有財産

所得税

妻(死亡)

固有財産

贈与税

※契約者とは生命保険契約を交わしていた者のこと。一般的には保険料を支払う者のこと。
※被保険者とは、保険事故発生の対象となる者のこと。いわゆる「保険を掛けられる」人のこと。
※受取人とは、保険金を受け取る者のこと。誰を受取人にするかは指定により定まる。

 

 まず、生命保険金は、故人が受取人となっている者を除き、原則として相続財産にあたりません。受取人の固有財産となります。
 ただし、税法上は、相続人が受取人となっている場合には、「みなし相続財産」として扱い、相続税の課税対象となります。なお、生命保険金には、独自に非課税枠(500万円×法定相続人数)が設けられています。
 相続人以外の者が受け取る場合、受取人=契約者の場合は所得税の、受取人≠契約者の場合は贈与税の課税対象となります。

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