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相続税の軽減措置

 相続税の計算にあたって以下のような軽減措置が設けられています

 

配偶者の税額軽減

 配偶者が遺産を相続した場合、配偶者は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからずに相続できるという軽減措置が設けられています。
 申告期限までに遺産分割できていることが条件となります。もっとも、分割できない理由(申告期限後3年以内の分割見込書)を税務署長あてに届ければ、いったんは申告期限に配偶者控除がないものとして申告納税しなければいけませんが、分割後、配偶者控除の適用を受ける(=税金を返してもらえる)ことができます。

未成年者の税額控除

 国内に住所のある相続人が未成年者のときは、相続税の額から「10万円×20歳になるまでの年数」を差し引きます。年数に端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。
 なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 

障害者の税額控除

 国内に住所のある相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から以下の金額を差し引きます。
 ・一般障害者の場合:10万円×85歳になるまでの年数
 ・特別障害者の場合:20万円×85歳になるまでの年数
 ※一般障害者とは、特別障害者を除いた障害者のこと
 ※特別障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級1級の人、身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の人など税法上で定められた障害者のこと

 

贈与税額控除

 故人から、相続開始前3年以内に生前贈与で財産をもらった時に収めた贈与税は、相続税から差し引くことができます。

 

外国税額控除

 外国にある財産について外国の相続税がかかった場合、二重課税を防ぐために、外国で払った税額を日本の相続税から差し引くことができます。

 

相次相続控除

 10年以内に2回以上の相続があった場合に、1回目の時にかかった相続税の一部を、2回目の相続税から差し引くことができます。

相続税の加算措置

相続税の2割加算

 配偶者・子・父母以外の人(兄弟姉妹、甥・姪、孫など)が相続又は遺贈により財産を取得した場合、相続税が2割加算となります。
 孫養子も2割加算の対象になりますが、孫が代襲相続人である場合には2割加算の対象にはなりません。

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