保管方法
遺言書を書かれましたでしょうか。
しかし、いかに思いのこもった遺言書を作成されても、あなたが亡くなられたときに相続人の方に届かなければ、あなたの想いが実現されることはありません。
そうです。あなたの作成された遺言書が、きちんと相続人のもとに届くように保管する必要があるのです。
公証役場で保管される公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は遺言者ご自身で保管方法を検討しなければなりません。
このとき、気を付けるのは次の2つのリスクです。
①遺言書が発見されないリスク(紛失リスク)
②破棄、隠匿、変造されるリスク(破棄・隠匿リスク)
自筆証書遺言は、一人で手軽に作成できる反面、自分以外に遺言書の存在を知られていないことも少なくありません。そのため、必然的に①紛失リスクは高まります。
また、遺言書が存在することで法定相続分よりも相続分が減ってしまう相続人が、「自分に不利益な遺言書は捨ててしまおう」と考える可能性もあります(②破棄・隠匿リスク)。
①紛失リスクを懸念して分かりやすいところに保管しておくと、最初に発見した相続人が「自分に不利益な遺言書」と考えて、②破棄・隠匿してしまう可能性もあります。
このように、これらのリスクは、遺言書の内容や、家族構成、信頼関係などによって変わってきますので、一概に「どの保管方法がよい」と決めることはできません。
ただ、一長一短ありますが、以下のような保管方法が考えられますので、ご自身に合った方法を検討される方がよろしいと思われます。
保管方法 |
長所 |
短所 |
---|---|---|
仏壇/机 | 比較的発見されやすい | 破棄・隠匿リスクあり |
自宅の金庫 | 発見されやすい | 開錠方法を伝えておく必要がある |
貸金庫 |
発見されやすい |
共同相続人全員で行わないと開扉できない |
第三者に預ける | 破棄・隠匿リスクが低い | 遺言者が死亡したことを知らせる仕組みが必要 |
参照
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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