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遺言書作成のポイント【総論】

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法定相続人・法定相続分を確認してください

 法定相続人にあたる方は、相続を巡り、法定相続分に相当する部分についてある種の「期待」のようなものを抱いていることがあります。
 遺言書を作成するに当たり、ご家族のご理解を求めるのであれば、法定相続人・法定相続分を意識した内容を心掛けることをお勧めします。また、付言として、「なぜそのような遺言を遺したのか」を説明することもお勧めします。
 【参照】法定相続人/法定相続分/遺留分
 【参照】遺言書作成のポイント【ケース別】

 

遺留分を確認してください

 兄弟姉妹および甥・姪以外の法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分を侵害する内容の遺言が直ちに無効となるわけではありませんが、遺留分を侵害する限度で無効となる恐れがあります。
 法定相続分を侵害する遺言を作成される場合であっても、遺留分については配慮されることをお勧めします。
 【参照】「全財産を譲る」という遺言は有効?

 

内縁の妻・夫に相続権はありません

 そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。

 

全ての財産の帰属先を定めてください

 相続財産の帰属先に「漏れ」があると、その部分について遺産分割協議を行う必要が生じてまいります。大まかな財産については格別に帰属先を定め(例:自宅の土地・建物は長男に相続させる、〇〇銀行の預金については次男に相続させる)、それ以外の財産については包括的に帰属先を定める(例:その他すべての財産を〇〇に相続させる)ことをお勧めします。

 

相続人同士の不和が予想される場合には、遺言執行者を定めておいてください

 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことであり、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利義務を有すると定められています(民法1012条1項)。
 遺言執行者の定めがない場合、一部の遺言事項を除き、相続人(共同相続人の共同行為)によって遺言内容が実現されますが、相続人間に不和があると、遺言内容の実現に困難が予想されます。
 これに対して、遺言執行者がいれば、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為が許されないと定められている(民法1013条)ため、相続人間の不和の有無にかかわらず、遺言内容を実現できます。
 【参照】遺言の執行

 

「次の相続」も想定してください

 たとえば、故人が再婚しており、前妻と後妻の間にそれぞれ子供が一人ずついた場合(長男・次男)、故人が亡くなった時に後妻がまだ生きていれば、各人の法定相続分は、後妻:長男:次男=1/2:1/4:1/4となります。
 しかし、その後、後妻が亡くなった場合、後妻と長男には親子関係がないため、後妻の相続した財産は、全て次男が相続することになります。この結果、最終的に、長男は1/4しか相続できないのに対して、次男は3/4相続することになり、不公平な結果となりかねません。遺言書を作成する場合には、「次の相続」も踏まえて、作成されることをお勧めします。
 【参照】家族が納得できる遺言書を作成するには?

 

子供の配偶者は相続人になりません

 たとえば、長男のお嫁さんに介護でお世話になっていたような場合、お嫁さんに遺産の一部を譲りたいとお考えの場合は、遺言書を作成する必要があります。

 

負担付遺贈もご検討下さい

 たとえば、死後のペットの世話が気になる方や、高齢の配偶者の介護が気になる方の場合、「ペットの世話を行う」「配偶者の介護を行う」という負担付で遺贈するという選択肢もあります。
 【参照】ペットは遺産を相続できる?

 

未成年後見人・未成年後見監督人を指定できます

 遺言者が、未成年者の最後の親権者である場合、遺言で、未成年後見人・未成年後見監督人を指定することができます。信頼のできる親族(親、兄弟など)に事情を話したうえ、未成年後見人・未成年後見監督人として指定しておくことをお勧めします。

 

祭祀主催者を指定できます

 お墓を守っている方に子供がいない場合、その方が亡くなった後、誰がお墓を継いでいくのかが問題となることも少なくありません。このようなトラブルが予想される場合には、あらかじめ遺言で、お墓を継いでもらいたい方を祭祀主催者として指定しておくことができます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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