特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の効力は?
相続開始(=被相続人の死亡)と同時に、特定の相続人へ権利移転の効果が生じます
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と解すべき特段の事情がない限り、民法908条にいう遺産の分割方法を定めたものであり、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人死亡時に直ちにその遺産はその相続人に相続により承継される、と解されています(最高裁判決平成3年4月19日 民集45巻4号477頁)。
そのため、その遺産を相続するための遺産分割協議を行う必要はありません。
他方、遺言書で「誰が相続するのか」を明らかにされていない遺産については、遺産分割協議を行う必要があります。
「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができます
「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した相続人が、移転登記をしないうちに、他の相続人が当該不動産の自己の法定相続分に相当する持分を第三者に譲渡して登記を経由した場合、あるいは、共同相続人の債権者が差し押さえを行った場合であっても、対抗問題にならず、当該相続人は登記なくして第三者に対抗できると解されています(最高裁判決平成14年6月10日 判事1791号59頁)。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
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