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相続人の調査

 相続の基本は「あの世に持っていけないものを引き継ぐこと」にあります。
 そのため、まず最初に確認すべきなのは、「誰が」引き継ぐ可能性があるのか、すなわち相続人の調査です。
 誰が相続人となるかは、法律に定められており(法定相続人)、法定相続人が明らかになると、各相続人の相続割合(法定相続分)も明らかになります。
 以下、法定相続人と法定相続分について見て参りましょう。

法定相続人

法定相続人は誰か?

【法定相続人の範囲】

常に相続人

配偶者(妻・夫) 内縁の妻・夫は相続人とならない

第1順位

子が亡くなっていた時は孫、孫が亡くなっていた時は曾孫と下の世代が相続人となる

第2順位

父母 父母が亡くなっていた時は、祖父母が相続人となる

第3順位

兄弟姉妹 兄弟姉妹が亡くなっていた時は、その子(甥・姪)が相続人となる。ただし、甥・姪の子は相続人とならない。

 法定相続人は、原則として「配偶者とそれ以外の親族」の組み合わせとなります。
 まず、故人に配偶者がいた場合、その配偶者(故人の妻・夫)は常に相続人となります。この配偶者は法律婚に限られ、いわゆる「内縁の妻・夫」は相続人となりません。。
 これに対して、配偶者以外の親族には、法定相続人となる順位が定められています。具体的には、(故人との関係で)①子のグループ>②父母のグループ>③兄弟姉妹のグループという順です。
 すなわち、①子のグループがいるときは、②父母のグループや③兄弟姉妹のグループが相続人となることはなく、①子のグループがいなくても、②父母のグループがいる限り、③兄弟姉妹のグループは相続人となることはない、という関係にあります。
 なお、配偶者が亡くなっている場合は、①子のグループ>②父母のグループ>③兄弟姉妹のグループの順で、それぞれのグループが単独で相続人となります。

 

配偶者以外の相続人が亡くなっている場合は、どうなるのか?

≪①子のグループ≫
 まず、故人の子が亡くなっていた場合、その子の子(=孫)が相続人となります。さらに、孫も亡くなっていた場合、その孫の子(=曾孫)が相続人となります。その後も、玄孫さらにはその下の世代へと相続人の立場が引き継がれていきます。これを「代襲相続」といいます。
 なお、故人に3人の息子(長男・次男・三男とします)がいて、長男が2人の娘(=故人の孫娘)を残してすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
 この場合は、2人の息子(次男・三男)と2人の孫娘の合計4人が、①子のグループの相続人となります。
 このように代襲相続を通じて下の世代へたどれる限り、①子のグループが相続人となり、②父母のグループや③兄弟姉妹のグループが相続人となることはありません。
≪②父母のグループ≫
 ①子のグループに該当者がいない場合、②父母のグループが相続人となります。このとき、父母がどちらもいない場合(すでに亡くなっている場合を含む)、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人となります。
 なお、父母の場合、どちらか一方が健在であれば、祖父母が相続人となることはありません。たとえば、故人の父が既に亡くなっており、母が健在であった場合、②父母のグループとして相続人となるのは母のみです。たとえ、父方の祖父母が健在であったとしても、相続人となることはありません。
≪③兄弟姉妹のグループ≫
 ①子のグループも、②父母のグループも、相続人となる方がいない場合、③兄弟姉妹のグループが相続人となります。
 このとき、③兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている方がいらっしゃるときは、その方の子(=故人の甥・姪)も相続人となります(代襲相続)。ただし、③兄弟姉妹の場合、代襲相続が認められるのは1世代だけです。すなわち、甥・姪の子は相続人となる子とはできません。

 

長男の嫁に相続権はない

 故人が亡くなるまでの間、長男のお嫁様として介護された方もいらっしゃると思います。また、故人の方も、生前、お世話になっている長男のお嫁様に「自分が死んだら、〇〇を貴方に譲るよ』とおっしゃっていたかもしれません。
 しかし、「長男の嫁」という立場は①~③のいずれのグループに属する者ではありません。すなわち、ご長男のお嫁様は相続人となることはありません。
 もしも、このような意向をお持ちの方は、ご長男のお嫁様のために、遺言の作成をご検討下さい。

 

どうやって法定相続人を調べる?

 故人の法定相続人の範囲内の親族関係であれば、把握されていらっしゃる方も多いとと思います。しかし、相続にあたっては、相続人をもれなく調べる必要があります。
 そのため、故人の出生から死亡に至るまでの戸籍を全て集め、他に相続人がいないことを確認する必要があります。また、兄弟姉妹が相続人となる場合には、故人の両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないこと(=両親にほかに子がいないこと)を確認する必要があります。
 戸籍の取得方法は以下の通りです。
【戸籍の取得方法】

申請者

本人・配偶者・直系血族・代理人(委任状が必要)

申請先

本籍がある(あった)市区町村役場 ※郵送可

費用

除籍謄本・改正原戸籍謄本:1通750円(※)
戸籍謄本:1通450円(※)
※市区町村により異なる

 

相続人は増えることも減ることもある

 法定相続人の範囲内にある方が、必ずしも相続人となるわけではありません。
 たとえば、故人を殺害し刑に処せられた者や強迫によって遺言させた者は、相続人となることができません(欠格)。
 また、故人を虐待した者、重大な侮辱を与えた者は、相続人から廃除することも認められています。
 ただし、欠格/廃除により相続人となる資格を失った者に子がいた場合、その子が代襲相続する余地は残されています。
 他方、認知(=自分の子であると認めること。これにより親子関係が生まれる)は遺言によって行うことも認められているため、遺言による認知がなされた場合、法定相続人は増えることになります。
なお、欠格と廃除の事由は以下の通りです。
【相続の欠格事由/廃除事由】

欠格

・故人または相続について先順位/同順位にある者を死亡するに至らせ刑に処せられた者(未遂も含む)
・故人が殺害されたにもかかわらず、告訴/告発しなかった者
・詐欺/強迫によって、故人の遺言作成(撤回・取り消しを含む)に関与した者
・遺言書を偽造/変造/破棄/隠匿した者

廃除

・故人に対する虐待
・故人に対する重大な侮辱
・著しい非行

法定相続分

各相続人の相続分(=法定相続分)は、法定相続人の組み合わせで決まります。

順位

法定相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ 配偶者:全部 配偶者:1/2
子のみ 子:全部 子:1/2
配偶者+子 配偶者:1/2  子:1/2 配偶者:1/4  子:1/4

配偶者+親 配偶者:2/3  親:1/3 配偶者:1/3  親:1/6
親のみ 親:全部 親:1/3

配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4  兄弟姉妹:1/4 配偶者:1/2  兄弟姉妹:無
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:全部 兄弟姉妹:無

※同順位の子や兄弟姉妹が複数存在する場合は均等割りが原則となります。但し、「兄弟姉妹」の相続分については、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(=異父兄弟・異母兄弟)は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分の相続分となります。
※孫や曾孫は「子」、父母・祖父母は「親」、甥・姪は「兄弟姉妹」に分類されます。

 

 まず、法定相続人の組み合わせは上記の7パターンとなります。
 ポイントは以下の2点です。
 ①「配偶者と子」「配偶者と親」「配偶者と兄弟姉妹」の相続分は、それぞれ「1:1」「2:1」「3:1」となること(子>親>兄弟姉妹の順で相続分が減少する)
 ②「子」「親」「兄弟姉妹」が複数存在する場合は、原則として均等割りになること。ただし、異父兄弟・異母兄弟は両親がともに同じ兄弟の半分となる。

 

≪具体例①≫
 夫が亡くなり、相続人が妻、長男、次男の場合、「子」の1/2を長男と次男で分け合うため、妻:長男:次男=1/2:1/4:1/4
≪具体例②≫
 夫が亡くなり、長男が既に亡くなっており、相続人が妻、長男の娘2人(=故人の孫娘)、次男の場合、長男の相続分(1/4)を孫娘2人で代襲相続するため、母:孫娘(年長):孫娘(年少):次男=1/2:1/8:1/8:1/4
≪具体例③≫
 夫が亡くなり、夫婦に子はなく、夫の両親が健在であった場合、「親」の相続分(1/3)を両親で分け合うため、妻:夫の父:夫の母=2/3:1/6:1/6
≪具体例④≫
 夫が亡くなり、夫婦に子はなく、夫の両親・祖父母もすでに亡くなっているが、夫の長兄・次兄がいる場合、妻:長兄::次兄=3/4:1/8:1/8
≪具体例⑤≫
 夫が亡くなり、夫婦に子はなく、夫の両親・祖父母もすでに亡くなっているが、夫の長兄・次兄がおり、長兄のみ異母兄弟の場合、長兄の相続分は次兄の半分となるため、妻:長兄:次兄=3/4:1/12:1/6

まとめ

法定相続人と法定相続分のまとめは以下の通りです。

 

配偶者

祖父母

兄弟

甥・姪

法定相続分

配偶者が全て相続

配偶者と子が1/2ずつ相続
複数の子は均等に分ける

子が全て相続
複数の子は均等に分ける

配偶者と孫が1/2ずつ相続
複数の孫は均等に分ける

孫が全て相続
複数の孫は均等に分ける

配偶者が2/3相続
親が1/3相続

親が全て相続

配偶者が2/3相続
祖父母が1/3相続

配偶者が3/4相続
兄弟姉妹は1/4相続

兄弟姉妹が全て相続
複数の兄弟姉妹は等分(原則)

配偶者が3/4相続
甥・姪は1/4相続

甥・姪が全て相続
複数の甥・姪は等分(原則)

※表の見方
 〇:生存
 ―:故人または不存在
 △:存否が結果に影響しない

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