相続財産の調査
相続の基本は「故人があの世へ持っていけないもの」を引き継ぐことにあります。そのため、相続にあたっては、「故人が何を遺したのか」を把握する必要があります。 また、ありとあらゆるものが相続の対象になるわけではありません。相続による引継ぎの対象となるものは、相続という形で引き継ぐことがふさわしいものに限られます。
相続財産の範囲
調査の対象となる相続財産とは以下のようなものが考えられます。プラス財産だけでなく、マイナス財産も相続の対象となりますので、把握しておく必要があります。
プラスの相続財産
・現物財産(現金、預貯金)
・不動産(土地、建物)
・不動産上の権利(借地権、借家権、抵当権など)
・動産(自動車、貴金属、骨董品、家財家具など)
・有価証券(株式、国債、社債、ゴルフ会員権など)
・債権(売掛金、貸付金、損害賠償請求権)
・知的財産権(著作権など)
・生命保険金(故人が受取人のものに限る)
・電話加入権
マイナスの相続財産
・負債(借金、ローン)
・保証債務(相続の対象になるか否かは保証の内容による)
・債務(損害賠償債務、買掛金、未払いの医療費/家賃など)
・公租公課(未納の税金)
相続財産とみなされないもの
・祭祀財産(墓地、仏壇、位牌、遺骨など)→祭祀主催者が引き継ぐ
・香典→喪主・遺族への贈与
・葬儀費用→喪主が負担
・生命保険金(故人以外の者が受取人となるもの)→受取人として指定され者の固有財産
・死亡退職金→受給者の固有財産
・故人にのみ帰属する権利・義務(画家であった故人が絵をかく債務など)
調査期間
相続財産の調査は、相続の承認/放棄の前提となるものですが、相続放棄/限定承認は原則として3か月以内に行う必要があります。
そのため、相続財産の調査は3か月をめどに終わらせてください。
ただし、この期間は、家庭裁判所の審判により伸ばすことができます。
調査の方法
手がかりを探す
たとえば通帳が見つかれば、故人名義の口座を特定できるだけではなく、入出金記録から家賃収入なども把握することができます。
以下のような場所に手がかりが残っていることもあります。
・自宅の金庫
・書斎の本棚
・机の引き出し
・仏壇
・銀行の貸金庫
・金融機関の粗品/郵便物
・故人の保管していた名刺
不動産の調査方法
(1)不動産の権利関係を調べる
固定資産税納税通知書、不動産の登記済権利証・時識別情報通知、売買契約書などから、不動産の地番や家屋番号を調べ、法務局で不動産の登記事項署名所を取得し、不動産の権利関係(抵当権/賃借権の有無)を確認します。
【不動産登記事項証明書の取得方法】
取得できる場所 |
法務局(原則として全国どこでも可) |
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取得できる人 |
誰でも可 |
提出書類 |
申請書 |
手数料 |
1通600円(窓口請求・郵送請求) |
(2)不動産の所有の有無を調べる
不動産を所有しているか分からない場合は、名寄帳を閲覧することで同一市区町村内にある故人所有の不動産の有無を調べることができます。
【名寄帳の閲覧方法】
閲覧できる場所 |
市区町村役場(東京23区は都税事務所) |
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閲覧できる人 |
所有者、相続人など |
提出書類 |
申請書、本人との関係祖証明する資料、身分証明書等 |
手数料 |
市区町村により異なる |
金融機関の調査方法
金融機関に残高証明書を発行してもらうことで、具体的な相続財産の金額が判明します。また、取引履歴を開示してもらうことで、手元にある資料からはわからなかった財産が見つかることもあります。
なお、残高証明/取引履歴の開示請求は相続人全員で行う必要はなく、相続人の1人から行うことが認められています。
【残高証明・取引履歴の開示・照会請求】
請求先 | 各金融機関 |
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請求者 | 相続人(相続人1名から請求可能) |
必要資料 | 請求書、相続関係が確認できる戸籍謄本など |
手数料 | 金融機関所定の手数料 |
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