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遺産分割とは

 故人の死亡により相続が開始されると、相続財産(遺産)は、各相続人(相続放棄をした者は除く)の法定相続分に応じた共有状態となります。
 遺産分割とは、このような遺産の共有状態を解消し、個々の遺産を各相続人に配分して、各相続人の単独所有に還元することを目的とするものです。

 

遺言書の有無によって異なる

 有効な遺言書が存在し、相続財産の分け方に関する記載がなされていた場合、原則として、遺言書の内容に沿って遺産分割が行われます。
 これに対して、遺言書が存在しない場合、あるいは、遺言書に相続財産の分け方に関する記載がなされていない場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。
 なお、遺言書の「相続財産の分け方」に関する記載が相続財産の一部にとどまる場合、残部については相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

 

遺産分割の方法

 遺産の分割方法には以下の4つの方法があります。1つの方法で行うこともあれば、複数の方法を組み合わせて行うこともあります。
【遺産分割の方法】

分割方法

内容

具体例【相続財産】

現物分割 現物をそのまま配分する

【不動産・預貯金・株式】
妻が不動産、長男が預貯金、次男が株式

代償分割 特定の相続人が現物を取得し、取得者は他の相続人へ具体的相続分に応じた金銭を支払う

【不動産のみ】
妻が不動産を相続する代償として、妻から長男と次男へ代償金を支払う

換価分割 現物を売却し、その代金を配分する

【不動産のみ】
不動産を売却し、その代金を妻・長男・次男で分ける

共有分割 各相続人の持分を定め、持ち分に応じて現物を共有する

【不動産のみ】
妻・長男・次男が各3分の1の持分で不動産を共有する


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