遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

遺族基礎年金

概要

 18歳以下の子のいる配偶者または子に、子の数に応じた年金を支給する

受給権者

 ①18歳以下の子のある配偶者
 ②18歳以下の子
 ※生計を同じくする父または母がいるときは子の遺族基礎年金の支給は停止される

種類

 国民年金

手続期限

 5年以内

要件

≪故人の要件≫
 以下のいずれかに該当すること
 ①国民年金の被保険者(※)
 ②60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する被保険者(※)
 ③老齢基礎年金の受給権者であった人
 ④老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた人
 (※)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付済み期間が3分の2以上であること、または、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
≪受給者共通の要件≫
 故人によって生計を維持されていたこと
≪子の要件≫
 ①結婚していないこと
 ②18歳到達年度の末日を経過していないこと、または、20歳未満で障害等級1・2級であること

給付期間

 子の18歳到達年度の末日まで。ただし、子が障害等級1・2級の場合は20歳到達日まで

給付金額

≪子のある配偶者が受け取るとき≫
 年額780,100円+子の加算額(※)
≪子が受け取るとき≫
 年額780,100円+2人目以降の子の加算額(※)
 (※)子の加算額…2人目までは224,500円、3人目以降は1人当たり74,800円
【子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の年額】

子の数

基本額

加算額

合計

1人

780,100円

224,500円

1,004,600円

2人

780,100円

449,000円

1,229,100円

3人

780,100円

523,800円

1,303,900円

【子ども本人に支給される遺族基礎年金の年額】

子の数

基本額

加算額

合計

1人

780,100円

780,100円

2人

780,100円

224,500円

1,004,600円

3人

780,100円

449,000円

1,229,100円

 

備考

 受給権者が婚姻した時は受給権消滅

必要書類

 ・年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
 ・故人の年金手帳/年金証書
 ・請求者の年金手帳
 ・請求者と故人の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書))
 ・世帯全員の住民票
 ・故人の住民票の除票
 ・死亡診断書/死体検案書/検視調書
 ・請求者の所得証明書/課税証明書/源泉徴収票

提出先

 故人の住所地を管轄する市区町村役場

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 遺言書 遺言書の書き方 遺族の手続き 相続 遺族年金等 相続税