遺族厚生年金
概要
会社員・公務員の遺族に報酬額に比例した年金を支給する
受給権者
①妻、子、55歳以上の夫
②55歳以上の父母
③孫
④55歳以上の祖父母
種類
厚生年金
手続期限
5年以内
要件
≪故人の要件≫
以下のいずれかに該当すること
①厚生年金の被保険者(※)
②被保険者期間中の病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したこと
③1級・2級の障害厚生年金の受給権者
④老齢厚生年金の受給権者であった人
⑤老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた人
(※)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付済み期間が3分の2以上であること、または、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
≪受給者共通の要件≫
故人によって生計を維持されていたこと
≪子/孫の要件≫
①結婚していないこと
②18歳到達年度の末日を経過していないこと、または、20歳未満で障害等級1・2級であること
給付期間
①30歳未満の子のない妻の給付期間は5年間
②55歳以上の対象者は60歳に達したのち支給される。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できる。
給付金額
故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3
【計算式】((平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4
※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額のこと
※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)のこと
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算
【遺族厚生年金額の概算表】
平均標準報酬額 |
遺族厚生年金の額(年額) |
---|---|
200,000円 |
246,645円 |
250,000円 |
308,306円 |
300,000円 |
369,968円 |
350,000円 |
431,629円 |
400,000円 |
493,290円 |
450,000円 |
554,951円 |
500,000円 |
616,613円 |
550,000円 |
678,274円 |
600,000円 |
739,935円 |
※被保険者期間を300月とみなして計算
備考
子のある配偶者または子には、遺族基礎年金も併せて支給される(合算される)
必要書類
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
・故人の年金手帳/年金証書
・請求者の年金手帳
・請求者と故人の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書))
・世帯全員の住民票
・故人の住民票の除票
・死亡診断書/死体検案書/検視調書
・請求者の所得証明書/課税証明書/源泉徴収票
提出先
故人の住所地の年金事務所又は年金相談センター
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