児童扶養手当
概要
父または母が死亡した児童の養育者に手当を支給する
受給権者
父または母が死亡した児童の養育者
種類
児童扶養手当
手続期間
5年以内
要件
①日本国内に住所を有すること
②次のいずれかに該当する18歳到達年度末まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育していること
・.父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
・.父または母が死亡した児童
・.父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
・.父または母が生死不明である児童
・.父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
・.父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
・.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・.婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
③次の支給制限事由のいずれにも該当しないこと
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
・児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
・申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合(下記所得制限を参照)
手当額(月額)
児童の数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 42,330円 |
9,990円~42,320円 |
児童2人目の加算額 | 10,000円 |
5,000円~9,990円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,000円 |
3,000円~5,990円 |
※一部支給の手当月額の計算式
児童1人目=42,330-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0186879+10}
児童2人目=10,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0028844+10}
児童3人目以降=6,000-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0017283+10}
所得制限
申請者については、前年中の所得金額に、養育費の8割相当額を合算し、【表2 所得からの控除額】で該当する控除額を差し引いた後の金額が【表1 所得制限限度額】の所得制限限度額未満であれば、手当が支給される。
なお、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合、申請者が手当の支給を受けるためには、配偶者・同居の扶養義務者の所得金額についても【表2 所得からの控除額】で該当する控除額を差し引いた後の金額が【表1 所得制限限度額】の所得制限限度額未満である必要がある。
【表1 所得制限限度額】
扶養人数 |
申請者本人の所得 |
扶養義務者・配偶者の所得 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3人以上 |
1人増すごとに38万円を加算 |
※扶養人数が0人の場合、申請者が全部支給を受けるためには、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいないのであれば申請者の所得から控除された金額が19万円以下であれば足りるが、配偶者や同居の扶養義務者がいるのであれば、それらの者の所得から控除された金額が236万円以下である必要がある。
※扶養人数に以下の方がいる場合、以下の金額を所得制限限度額に加算(限度額が上昇)
①老人扶養親族
・申請者の場合:1人につき100,000円
・扶養義務者・配偶者で扶養人数が2人以上いる場合:1人につき60,000円(ただし扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算の対象になりません)
②.特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
・申請者の場合のみ: 1人につき150,000円
【表2 所得からの控除額】
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦・寡夫控除(申請者が父または母の場合を除く) | 270,000円 |
特別寡婦控除(申請者が母の場合を除く) | 350,000円 |
障碍者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障碍者控除 | 1人につき400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
公的年金との併給調整
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給額が児童扶養手当額より低い場合、、その差額分の児童扶養手当のみ受給できる。
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