遺言書の調査
故人が遺言書を遺していた場合、相続手続は原則として遺言書に沿って行われます。他方、故人が遺言書を遺していなかった場合は、相続人間の協議によって決まります。
そのため、相続手続きの方向性を定めるに当たり、遺言書の有無を調べる必要があります。
公正証書遺言以外の遺言について
(1)遺言書の調査
公正証書遺言以外の遺言は、故人の裁量で保管することになります。
そのため、机の引き出し、書斎の本棚、仏壇、自宅の金庫、銀行の貸金庫など、遺言書が保管されていそうなところを探してください。
また、故人が生前親しくされていた方(友人、知人)、お世話になっていた方(医師、弁護士、税理士、司法書士、行政書士)に預けていることもあります。
(2)遺言書を発見したら
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所にて法定相続人立会いのもと、現状を確認する手続きを行う必要があります(「検認」といいます)。そのため、公正証書遺言以外の遺言を発見した場合、家庭裁判所へに検認の申し立てを行う必要があります。
なお、遺言書が封印されていた場合、家庭裁判所の検認手続きの中で開封することになります。検認を経る前に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合がありますので、開封せずに、そのままの状態で家庭裁判所へご提出ください。
公正証書遺言について
故人が公正証書遺言を作成していた場合、作成した公証役場に原本が保管されています。
そのため、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、全国どこの公証役場でも、遺言検索を行うことで公正証書遺言の有無を確認することができます。
手続の場所 |
最寄りの公証役場(全国対応) |
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手続できる人 |
相続人、相続人の代理人、遺言執行者 |
必要書類 |
・故人の死亡の記載のある除籍謄本 |
手数料 |
・検索:無料 |
※閲覧・謄写の請求は、遺言書を作成した公証役場でのみ可能
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