名義変更/相続手続
遺産分割で、「誰が何を引き継ぐ」かが確定した場合、その内容に沿って、個々の財産の相続手続(名義変更)を行う必要があります。
ここでは主な相続財産について名義変更の手続きを見ていきたいと思います。
預貯金の相続手続
相続届
金融機関での相続手続は、各金融機関ごとにそれぞれ決まった所定の用紙(相続届)がありますが、基本的な体裁や趣旨はほとんど同じ内容です。故人および相続人について記載し、預貯金の取り扱い(払戻しか、名義変更か。払戻しの場合、受け取り方法はどうするか)について記載するほか、貸金庫や債権の取り扱いについても記入できる内容になっているものもあります。
そのうえで、遺言がない場合は、基本的には相続人全員の署名・押印を要する形式になっています。
なお、遺産分割協議書や遺言があれば所定の相続届を提出する必要はないとする金融機関や、口座のない支店でも対応可能としている金融機関もありますので、詳しくは各金融機関に直接お尋ねください。
一般的な必要書類
共通 |
・相続届 |
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遺言がある場合 |
・遺言書 |
遺言がない場合 |
・相続人全員の印鑑証明書 |
ゆうちょ銀行の名義変更/相続手続
ゆうちょ銀行の郵便貯金や定額貯金などの相続手続の一般的な流れは以下の通りです。
①相続確認表の受け取り・提出
まずはゆうちょ銀行/郵便局の貯金窓口、または、ゆうちょ銀行のHPから、相続確認表を受取/ダウンロードし、必要事項を記入の上、ゆうちょ銀行/郵便局の貯金窓口に提出してください。
②必要書類のご案内の受け取り
相続確認票の処理が終わると、必要書類のご案内が代表相続人宛に送られてきます。
③必要書類の手配/相続手続請求書の提出
相続人等が署名押印した相続手続請求書を必要書類とともに、原則として相続確認表を提出したゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ提出します。
④払戻証書または名義書換済み通帳等の受領
払戻しの場合は払戻しにかかる払戻証書が、名義書換の場合は名義書換済みの通帳等が、送られて参ります。払戻しの場合は、ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口に払戻証書を持参し、払戻手続きを行います。
名義変更/相続手続を代理人が行う場合
相続人が高齢であるなどの理由により、相続人以外の方が相続人に代わって預貯金等の名義変更/相続手続を行うことがあります。
この場合、委任状などの所定の書類を各金融機関に提出する必要があります。委任状については、金融機関ごとに様式や文言について取り決めがある場合がありますので事前に確認しましょう。
有価証券の相続手続
相続人名義の口座を準備すること
株式などの有価証券の名義変更/相続手続も、基本的には金融機関の名義変更/相続手続の流れと同様です。ただし、証券会社を通して管理している場合特有の手続きとして、相続人名義の管理口座を準備/開設する必要があります。
たとえ故人が保有していた株式を売却したい場合でも、相続人名義の管理口座の準備/開設を行う必要があります。売却する場合は、いったん相続人名義の管理口座へ名義変更を行った後、売却手続きを行うことになります。
名義変更/相続手続の流れ
①証券会社へ連絡
故人が取引していた証券会社を把握し、相続に関しての資料の請求と必要書類などの確認を行います。
②相続人名義の管理口座の準備/開設
故人が保有していた株式を売却する予定でも、相続人名義の管理口座を準備/開設する必要があります
③名義変更
必要書類を提出し、名義変更手続きを行います。売却する場合は、名義変更手続き完了後に行います。
一般的な必要書類
・相続届
・遺産分割協議書/遺言書
・故人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
自動車の相続手続
自動車の場合、相続人が引き継いで使用するにしても、売却や廃車にするにしても、相続人への名義変更を行う必要があります。
自動車を引き継ぐ場合のポイントは車庫証明を取ることです。車の旧所有者(故人)と新所有者(相続人等)の申請住所が同じなら必要ありませんが、旧所有者と住所が異なる場合、警察署で車庫証明を取ってから手続を行います。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局(運輸支局化自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出する方法により行います。
自動車の移転登録申請
申請先 | 管轄の陸運局(運輸支局/自動車検査登録事務所) |
---|---|
申請者 | 相続人等 |
必要書類 |
・移転登録申請書 |
手数料 | 500円(ナンバーの変更のない場合) |
自転車、原付、小型二輪の相続手続
自転車、原付、小型二輪も相続の対象となります。価値のあるものについては、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に記載されることをお勧めします。
自転車については、相続人から改めて防犯登録を行います。
原付については、市区町村役場で廃車手続きを行った後、相続人名義での登録手続きを行います。
小型二輪についても、管轄する陸運局で廃車手続きを行います。
不動産の相続手続
不動産の場合も、相続人・受遺者が引き継ぐ場合はもちろん、換価するために売却する場合にも、故人から相続人/受遺者へ名義変更を行う必要があります。
不動産の登記変更は、不動産を管轄する法務局に、必要書類とともに登記申請書を提出して行います。登記が完了すると、所有者となる相続人/受遺者に対して、登記識別情報通知(昔の登記済権利証に該当)が発行されます。
登記識別情報通知は、登記識別情報を他人に知られないように注意しながら保管する必要があります。
不動産の相続手続(所有権移転登記申請)
申請先 | 不動産の所在地の管轄法務局 |
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申請者 | 相続人/受遺者 |
必要書類 |
【遺産分割協議による場合】 |
費用 |
登録免許税 |
添付書類の還付
登記実務上、相続関係説明図を作成して添付すると、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(抄本)の原本を還付してもらうことができます。
この他の添付書類の原本も、原本と相違ない旨の奥書(記名押印)を付したコピーを添付することで還付してもらえます。
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