相続の承認/放棄
相続は、故人の法律上の地位を引き継ぐものであり、相続財産にはプラス財産(資産)だけでなくマイナス財産(負債)も含まれます。
そのため、プラス財産もマイナス財産もそのまま相続するのであれば(単純承認)、仮に相続財産がトータルでマイナスであった場合、相続した者は、相続財産で賄いきれないマイナス部分についても、相続人自身の資産を持って弁済する責任を負うことになります。
しかし、この原則を無限定に貫くと、相続人が、常に故人の借金の尻拭いを強いられることにもなりかねません。
そこで、このような場合に相続を放棄することが認められています(相続放棄)。
また、相続財産がトータルでプラスかマイナスか分からないような場合に備えて、相続財産のうち、プラス財産の限度でマイナス財産を弁済し、余ったプラス部分のみを相続するという制度も認められています(限定承認)。
単純承認 |
限定承認 |
相続放棄 |
|
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特徴 | プラス財産もマイナス財産も両方引き継ぐ | プラス財産の範囲でマイナス財産を弁済する | 相続財産を一切引き継がない(プラスもマイナスも) |
想定例 | プラス財産>マイナス財産 | プラス財産とマイナス財産のどちらが多いか不明 | プラス財産<マイナス財産 |
長所 | 手続きが簡単 | プラス財産に余剰があれば引き継げる | マイナス財産を一切引き継がなくてよい |
短所 | マイナス財産も引き継ぐ | 手続きが煩雑 | プラス財産も一切引き継げない |
手続き |
何もしなくて良い |
3か月以内に家庭裁判所へ申述 | 3か月以内に家庭裁判所へ申述 |
単純承認
単純承認とは、故人の相続財産をプラス財産もマイナス財産もまとめて一切を引き継ぐという相続方法です。
相続財産のうち、プラス財産の方が明らかに多いという場合には問題有りませんが、マイナス財産が多かった場合、相続人は、マイナス超過部分についても弁済する責任を負うため注意する必要があります。
相続人が単純承認を選択する場合、相続放棄や限定承認のような「家庭裁判所への申述」という手続きは必要ありません。3か月の熟慮期間の経過をもって、単純承認であることが確定します。
逆にいえば、当初は単純承認のつもりであっても、3か月以内であれば、相続放棄や限定承認を選択できる余地があるということです。
法定単純承認
このように3か月間の猶予期間があるのが原則なのですが、以下の事由生じると単純承認を選択したものとみなされます。この場合、相続放棄、限定承認を選択することができなくなりますので、ご注意ください。
・相続財産の処分
・3か月の熟慮期間の間に相続放棄も限定承認もしないこと
・限定承認/相続放棄をした後であっても、相続財産を隠匿し、私(ひそか)に消費し、故意に相続財産目録に記載しなかったこと
相続放棄
相続財産がプラス財産よりもマイナス財産の方が多かった場合、単純承認してしまうと、相続人は、相続財産で賄いきれないマイナス部分まで弁済する責任を負うことになります。このような場合、相続人は相続を放棄することが考えられます。
相続放棄の効果
相続を放棄した者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、マイナス財産について弁済を求められることはありませんが、プラス財産についても一切引き継ぐことはできません。
また、代襲相続の認められる欠格や廃除と異なり、相続放棄をした者に子がいても、子が相続放棄をした者に代わって代襲相続することも認められません。
他の相続人に与える影響
相続放棄は、限定承認のように相続人が全員一致して行わなければならないものではありません。そのため、個々の相続人毎に相続放棄することができます。
相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、残りの相続人が単純承認することも、残りの相続人が一致して限定承認することもできます。
先順位の相続人(例:子)が全員相続放棄したような場合、次の順位の相続人(例:父母)が相続人となります。この場合、次順位の相続人も、相続放棄をすることで最初から相続人にならなかったものとみなされますが、そのためには定められた期間内に手続きを行う必要があります。そのため、先順位で相続放棄をする方は、次順位の方に相続放棄をした旨を伝えておくとよいでしょう。
相続放棄の申述
相続放棄を行うためには、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内(熟慮期間)に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。ただし、3か月の熟慮期間は、家庭裁判所の審判により延長することができます。
【相続放棄の申述】
申述人 | 相続人 |
---|---|
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 ただし、家庭裁判所の審判により延長可 |
申述先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 |
・相続放棄申述書 |
申述費用 |
・申述人1人につき収入印紙800円 |
限定承認
限定承認とは、相続財産のうちプラス財産の限度でマイナス財産の弁済を行い、プラス財産に余剰が出れば(プラス財産>マイナス財産の場合)余剰分について相続し、プラス財産で賄いきれなければ(プラス財産<マイナス財産の場合)マイナス超過部分については責任を負わない、という相続方法のことです。
一見すると合理的なのですが、ほとんど利用されることはありません(平成27年度の利用件数 相続放棄:189,381件 限定承認:759件)。
その理由は、複雑な手続きにあります。
限定承認の手続き
限定承認を行うためには、相続人は以下のような手続き/義務を負担する必要があります。
・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述すること
・限定承認の申述は相続人全員で行うこと。相続放棄をした者は除外されるが、単純承認を行う者が1人でもいると限定承認はできない。
・財産目録を作成すること
・自己の固有財産と同一の注意義務を持って相続財産を管理すること
・故人の債権者や受遺者(遺贈を受ける人)に対して、「限定承認をしたこと」および「一定期間内に請求の申し出を行うこと」を官報に公告すること
・相続人の方で把握している債権者や受遺者に対しては、個別に申し出の催告を行うこと
・故人の債権者の債権額を確定し、債権額の割合に応じて弁済すること
・受遺者への弁済は故人の債権者への弁済を行った後に行うこと
・弁済のために相続財産を売却する必要があるときは競売に付すこと(形式的競売)
・催告/弁済の手続きを怠ったために生じた損害について賠償責任を負うこと
・みなし譲渡所得課税が生じること(限定承認を行うと、税法上、故人が相続開始日に全財産を相続人へ時価で譲渡したものとして扱われるため、相続税とは別に所得税を負担することになる)
自宅の土地・建物を守れる
このように手続きの煩雑な限定承認ですが、債務超過でも長年住み慣れた土地・建物や愛着のある品々、形見の品を守れるというメリットがあります。
そもそも、故人の相続財産が債務超過に陥っている場合、土地・建物や形見の品といった動産も含めて競売で換価する必要があります(形式的競売)。しかし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、その価額を弁済すれば競売を止めることが認められています。
このような場合、仮に相続放棄を選択すれば、債務を一切相続しない代わりに、土地・建物/形見の品といった資産も一切相続できないことになります。他方、単純承認を選択した場合、土地・建物/形見の品は相続できますが、債務も全て負担しなければなりません。
これに対して、限定承認を利用する場合、鑑定評価額相当の金銭の負担をすることにはなりますが、それ以上の負担をすることなく自宅の土地建物や形見の品を守ることができます。
そのため、①相続財産のトータルがプラス・マイナスか判明しない場合のほか、②債務超過に陥っているものの思い入れのある資産がある場合にも、限定承認を検討されることをお勧めします。
【限定承認の申述】
申述人 | 相続人全員 共同相続人のうち相続放棄をした者があるときは残った相続人全員 |
---|---|
申述時期 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間) ただし、相続人の中に熟慮期間を経過している者がいても、他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認することができる |
申述先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 |
・相続の限定承認申述書 |
申述費用 |
・申述人1人当たり収入印紙800円 |
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