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遺言の執行

 故人が生前遺言書を作成しており、相続財産の分け方に関する記載がなされていた場合、原則として遺産の分割は遺言書の内容に沿って行われることとなります。

遺言の検認

 公正証書遺言以外の遺言書は、遺言を執行する前に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
 遺言書の検認とは、法定相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造及び変造を防止するための手続きのことです。
 これによって、遺言書に「検認済み証明書」が添付され、遺言の執行に移ることができます。
 遺言書の検認の詳細については、こちらをご覧ください。

 

遺言執行者

 では、だれが遺言の内容を実現するのでしょうか。
 まず、遺言執行者がいれば、遺言執行者が遺言の内容を実現していくことになります。このとき、相続人も、相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為は許されていません。
 遺言執行者がいないときは相続人(共同相続人の共同行為)によって遺言の内容が実現されます。
 遺言執行者の詳細については、こちらをご覧ください。

遺留分減殺請求

遺留分

 故人は、遺言書を作成することで、法定相続分と異なる相続分を指定したり、相続人以外の方に財産を譲る(遺贈)など、相続財産を自由に処分することができます。しかし、法定相続人には法定相続分に対する期待のようなものが生まれていることもあります。これを完全に無視してしまうと、かえってトラブルにもなりかねません。
 そこで、法は、遺言の内容にかかわらず、兄弟姉妹・甥姪以外の法定相続人に対して、相続財産の一定割合を相続できる権利を認めています。これを「遺留分」といいます。
 遺留分の割合は以下の通りです。

順位

法定相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ 配偶者:全部 配偶者:1/2
子のみ 子:全部 子:1/2
配偶者+子 配偶者:1/2  子:1/2 配偶者:1/4  子:1/4

配偶者+親 配偶者:2/3  親:1/3 配偶者:1/3  親:1/6
親のみ 親:全部 親:1/3

配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4  兄弟姉妹:1/4 配偶者:1/2  兄弟姉妹:無
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:全部 兄弟姉妹:無

※同順位の子や親が複数存在する場合は均等割りが原則となります。
※孫や曾孫は「子」、父母・祖父母は「親」、甥・姪は「兄弟姉妹」に分類されます。

 

遺留分減殺請求

 遺留分権利者は、自らの遺留分を侵害する者に対して、その者の権利を自らの遺留分を侵害しない程度に減殺するように求めることができます。これを「畏友分減殺請求」といいます。
 もっとも、遺留分はあくまで「権利」であり、遺留分原生請求権を行使するか否かは遺留分権利者の判断にゆだねられています。故人の遺志を尊重して、あえて遺留分を主張しなくても何ら問題有りません。
 そのため、遺留分を侵害する遺言も直ちに無効となるわけではなく、遺留分減殺請求権が行使された限度で無効となるにとどまります。
 なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始から10年を経過した時は、時効によって消滅します。

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