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【1】子供のいない夫婦の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 故人に配偶者以外の近親者(子、孫、玄孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪)がいない場合、相続人は配偶者のみとなります
 仮に、配偶者のほかに、上記近親者がいた場合は、配偶者とこれらの近親者が相続人となります。

 

法定相続分

 配偶者が全ての相続財産を相続します
 そのため、配偶者以外の方に財産を譲りたいと考えていた場合(例:お世話になった介護者に遺贈する)、その旨を定めた遺言書を作成する必要があります。

 

遺留分

 配偶者の遺留分は2分の1となります。配偶者の遺留分を侵害する遺言(例:全財産を〇〇に遺贈する)が直ちに無効となるわけではありませんが、配偶者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する限度で無効となります。
 【参照】「全財産を譲る」という遺言は有効?

 

作成のポイント

内縁の妻・夫は「配偶者」にあたりません。そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すには、その旨の遺言書を作成する必要があります。
・配偶者以外の方へ財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。
・残された配偶者が介護を要する場合などは、配偶者の介護という負担付で遺贈する(負担付遺贈)ことも考えられます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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