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【4】子供のいる独身者の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 故人に子供がいるものの配偶者はいない(死別・離別を含む)場合、相続人は子供のみとなります。この場合、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。

 

法定相続分

 子供が全ての相続財産を相続します。子供が複数いる場合、子供の人数に応じて頭割りとなります。
(例)2人兄弟なら各2分の1ずつ、3姉妹なら各3分の1ずつ
 なお、民法900条旧4号但書は、「非嫡出子(婚姻関係にない男女間から生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子供)の相続分の2分の1とする」旨をさだめていましたが、同規定が憲法14条1項違反との最高裁判決(平成25年9月4日 民集67巻6号1320頁)を受けて、同規定は削除されました。

 

遺留分

 子供の遺留分は2分の1となります。子供が複数いる場合、各子供の遺留分は、子供全体の遺留分2分の1を人数に応じて頭割りしたものとなります。
(例)2人兄弟なら各4分の1ずつ、3姉妹なら各6分の1ずつ

 

作成のポイント

・「非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の2分の1とする」旨定めていた民法900条旧4号但書は削除されました。そのため、非嫡出子と嫡出子の間の相続分を平等にするために遺言書を作成する必要性は薄れました
・「同居している長男に自宅の土地・建物を相続させたい」など相続の方向性がはっきりしているのであれば、その旨を定めた遺言書を作成されることをお勧めします。
・子供(孫の親)が生存している限り、孫は相続人となりません。「孫に〇〇を遺したい」という御希望場ある場合には、その旨を定めた遺言書を作成されることをお勧めします。
・故人が未成年の子供の最後の親権者である場合、遺言で未成年後見人(民法839条1項)および未成年後見監督人(民法848条)を指定することができます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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