遺言書の証人は誰に頼めばよい?
未成年者、推定相続人、公証人の配偶者等一定の者は証人となれません
自筆証書遺言以外の方式による遺言の作成にあたっては、証人が必要となります(民法969条、970条1項、976条、977条、978条、979条)。
この趣旨は、遺言者に人違いがなく、遺言書が遺言者の真意に出たものであることを証明し、または遺言の作成を明確にして、後日の紛争を未然に防止する点にあるとされています。
そのため、以下の者は、遺言の証人または立会人となることができないとされています(欠格事由 民法974条)。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言書作成の証人は、公証役場、法律専門職で手配することができます
上記の欠格事由に該当しない方であれば、証人となることはできます。しかし、秘密証書遺言による場合を除き、証人は遺言内容を知ることができるため、友人・知人にはかえって頼みにくいということも少なくありません。
そのような場合は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士などの法律専門職にご相談いただければ、証人を手配いたします。ただし、この場合、遺言書作成費用等とは別に証人の日当を要することをお含み置き下さい。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。
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