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各相続人の法定相続分は?

各相続人の法定相続分は、法定相続人の組み合わせで決まります。具体的には、以下の通りです。
【法定相続分】

順位

法定相続人

法定相続分

配偶者のみ 配偶者:全部
配偶者と子 配偶者:1/2  子:1/2
子のみ 子:全部

配偶者と孫 配偶者:1/2  子:1/2
孫のみ 孫:全部

配偶者と親 配偶者:2/3  親:1/3
親のみ 親:全部

配偶者と祖父母 配偶者:2/3  祖父母:1/3
祖父母のみ 祖父母:全部

配偶者と兄弟 配偶者:3/4  兄弟:1/4
兄弟のみ 兄弟:全部

配偶者と甥・姪 配偶者:3/4  甥・姪:1/4
甥・姪のみ 甥・姪:全部

 

子、親、祖父母の相続分について

 子、親、祖父母が複数いる場合、各相続人の相続分は、人数に応じた頭割りとなります
(例)相続人が配偶者と2人の子供の場合、それぞれの子供の相続分は、「子」としての全体の相続分(1/2)を2人で分けた割合=1/4となります。

 

孫の相続分について

 孫は、親(=故人の子)の相続する地位を代襲相続します。そのため、複数の孫がいる場合、親の相続する地位を人数に応じて頭割りすることになります。
(例)故人が3人の孫を遺して亡くなる。孫の親は既に亡くなっている。
(ケース1)3人の孫が、それぞれ故人の1人息子の子供(3人兄弟)であった場合、それぞれの孫の相続分は1/3ずつとなる
(ケース2)3人の孫のうち、AとBは長男の子(2人兄弟)、Cは次男の一人息子であった場合、AとBの相続分は、長男の相続分(1/2)を2人で頭割りするため、それぞれ1/4ずつとなる。他方、Cの相続分は、次男の相続分(1/2)をそのまま相続するので、1/2となる。

 

兄弟姉妹について

 兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれの相続分は原則として頭割りとなります。ただし、父母の片方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
(例)故人が、兄2人を遺して亡くなる。
(ケース1)故人と長兄と次兄がともに同じ父母から生まれた兄弟であった場合、長兄・次兄の相続分はそれぞれ1/2ずつ
(ケース2)故人と次兄は同じ父母から生まれた兄弟であるが、長兄のみ父母の片方のみを同じくする兄弟(父と先妻の間の子)であった場合、長兄の相続分は1/3、次兄の相続分は2/3

 

甥・姪について

 甥・姪は、それぞれの親(=故人の兄弟姉妹)の相続する地位を代襲相続します。そのため、複数の甥・姪がいる場合、それぞれの親(=故人の兄弟姉妹)の相続する地位を人数に応じて頭割りすることになります。
(例)故人が3人の甥を遺して亡くなる。甥の親(=故人の兄弟)は既に亡くなっている。
(ケース1)3人の甥が、それぞれ故人の1人の兄の子(3人兄弟)であった場合、それぞれの甥の相続分は1/3ずつ
(ケース2)2人の甥A・Bが長兄の子(2人兄弟)、甥Cは次兄の子であり、長兄・次兄ともに故人と父母を同じくする兄弟であった場合、A・Bの相続分は1/4ずつ、Cの相続分は1/2となる

 

参照記事

 遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。

 

 

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