遺言書は必要?
遺言書のイメージが変わったとしても、そもそも遺言書を作成する必要があるのでしょうか。
まずは、遺言書がない場合(法定相続)について、考えてみましょう。
遺言書がない相続について
Aさん(男性)は、Bさん(女性)と結婚し、2人の子供(Xさん、Yさん)を授かりましたが、BさんがAさんと2人の子供を亡くして先立ってしまいました。
2人の子供が成人したのち、AさんはCさん(女性)と再婚しました。
Cさんのご両親は既に他界していますが、Cさんの実家には弟のDさん(男性)がいらっしゃいます。
Cさんと、Aさんの2人の子供(Xさん、Yさん)の関係は、決して悪くはありません。
しかし、2人の子供が成人してから再婚したということもあり、Aさんは自分が亡くなった後の相続が気になり始めました。
Aさんが調べたところ、Aさんが遺言を残さずに亡くなった場合、Aさんのご家族は、Cさん:Xさん:Yさん=1/2:1/4:1/4の割合で相続することが分かりました(法定相続)。
Aさんが驚いたのは、その後です。
Aさんが亡くなった後にCさんが亡くなった場合、CさんがAさんから相続した財産は、Cさんの弟であるDさんが相続することが分かりました。
いかにCさんとXさん・Yさんの関係がうまくいっているとはいえ、この法定相続の流れに、Aさんは背中にうすら寒いものを感じました。
その後、Aさんが遺言書を書いたことは言うまでもありません。
法定相続の綻びが相続争いにつながる
Aさんの話はあくまでフィクションですが、これに近い話は枚挙にいとまがありません。
なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
それは、法定相続は標準的なモデルケースしか想定していないからだと考えられます。
たとえばAさんのケースでは、奥様のBさんに先立たれていますが、仮にBさんがご存命であれば、Bさんが相続したAさんの財産(1/2に相当する財産)もいずれはXさん・Yさんが相続することになり、相続争いに発展する恐れも少ないものと思われます。
しかし、Aさんが再婚したことで、Aさん→Cさんの相続の流れが生じ、相続を複雑にしています。
このような法定相続の綻びに対処するうえで、「遺言書の作成」は極めて有効な手段となります。
遺言書の作成を強くお勧めするケース
当事務所は、上記のような事例に限らず、お一人おひとりの相続に対する希望を実現するうえで、遺言書の作成を広くお勧めしております。
しかし、以下に該当される方については、とりわけ強く遺言書の作成をお勧めしております。
・特定の方に特定の財産を遺したい(例:同居する次女に自宅の土地・建物を相続させたい)
・相続人でない方に財産を譲りたい(例:長男の嫁に預貯金を譲りたい)
・再婚している
・内縁関係にある
・子供がいない
・介護を要する家族がいる
・家族で事業を営んでいる
・自分の死後のペットの世話が心配
・親族間に不和がある
・相続させたくない人がいる
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。
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