法定相続人/法定相続分/遺留分
これまで「遺言書」のことを、「あなたが亡くなられた後に、あなたの財産を、今後の生活に不安のあるご家族が手厚く相続できるようにする仕組み」と説明して参りました。
しかし、そもそもの出発点として「手厚く相続させる必要があるのか」という点が問題となります。
そこで、ここでは、そもそも遺言がなかった場合の相続はどうなるのか、という点について見ていきましょう。
法定相続人
遺言書なく相続が発生した場合(=あなたが亡くなられた場合)、誰が相続人となるかは、法律で定められています。
あなたに即して考えてみましょう。
まずは、貴方を起点とした家系図を作成してください。
そのなかで、配偶者は常に相続人となります。
これに対して、①子・孫・曾孫・玄孫(さらにはその子)、②親・祖父母・曽祖父母、③兄弟姉妹・甥姪は、「先順位の親族がいなければ後順位者が相続人となる」という関係にあります。
具体的には、①子や孫がいなければ②親や祖父母が、①子や孫もおらず、②親や祖父母もすでに亡くなっているときは③兄弟姉妹が、相続人となります。
法定相続分
次に、各相続人の相続割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせで決まります。大まかには以下の通りです。
順位 |
法定相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
---|---|---|---|
1 |
配偶者のみ | 配偶者:全部 | 配偶者:1/2 |
子のみ | 子:全部 | 子:1/2 | |
配偶者+子 | 配偶者:1/2 子:1/2 | 配偶者:1/4 子:1/4 | |
2 |
配偶者+親 | 配偶者:2/3 親:1/3 | 配偶者:1/3 親:1/6 |
親のみ | 親:全部 | 親:1/3 | |
3 |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:無 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:全部 | 兄弟姉妹:無 |
※同順位の子や兄弟姉妹が複数存在する場合は均等割りが原則となります。
※孫・曾孫・玄孫は「子」のグループに、祖父母・曽祖父母は「親」のグループに、 甥姪は「兄弟姉妹」のグループに入ります。
※詳細は当事務所の無料相談または各専門家へお尋ねください。
遺留分
このように法定相続人と法定相続分が導かれます。
最初の例に即していうと「法律で機械的に切り分ける切り方」の比率が導かれたことになります。
すこし厭らしい言い方になってしまいますが、法定相続人と目される方には、法定相続分に対する期待のようなものが生じてしまうわけです。
もちろん、遺言書を作成するのであれば、法定相続分の定めに従う必要はありません。これと異なる定めも有効です。
ただ、法定相続人の期待のようなものも考慮しないといけない。
その制度が「遺留分」です。
これは、平たく言うと、「遺言の内容にかかわらず、法定相続人に相続財産の一定割合を取得させる制度」のことです。ただし、兄弟姉妹・甥姪には認められていません。
たとえば、妻のいる男性が、亡くなる直前に愛人と同居をはじめ「愛人に全ての財産を遺贈する」旨の遺言書を作成しても、妻の遺留分に相当する限度(1/2)で妻の遺留分と抵触する恐れがあります。。
ただし、遺留分は、遺留分権利者が行使して初めて現実のものとなります。上記の事例に即して考えると、妻が遺留分を主張しない限り、妻の遺留分に相当する部分も含めて、「愛人に全ての財産を遺贈する」旨の遺言は有効となります。
遺留分を侵害する遺言が直ちに無効になるわけではありませんのでご注意ください。
※遺留分に関する詳細は当事務所の無料相談又は各専門家にお尋ねください。
参照記事
◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。