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相続財産

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 これまで遺言書の作成を「ケーキの切り分け」に例えて考えてきました。
 では、ケーキにあたる「相続財産」とは何を指すのでしょうか。
 これは、相続人(=亡くなられた方)に属した一切の権利義務を指します。ただし、相続人の一身に専属したもの(芸術作品を作る債務など)は除かれます。

 

 主なものとして以下のものあります
・土地
・建物
・自動車・バイク
・貴金属・美術品
・株式
・債権
・預貯金
・現金
※相続財産に含まれるか否かについては、当事務所の無料相談あるいは各専門家へお尋ねください。

祭祀財産

 お墓・仏壇は相続財産に含まれるのでしょうか。
 実は、お墓や仏壇など、いわゆる祭祀財産は、通常の相続財産と区別して扱われ、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」が承継することとされています。ただし、亡くなられた方が「祭祀を主宰すべき者」を指定(遺言による指定を含む)していた場合は、その指定が優先されます。
 そのため、遺言で「祭祀主催者」を指定していた場合、その方がお墓や仏壇などを引き継ぐことになります。
 また、たとえ遺言で「妻に全ての財産を相続させる」と記載されていたとしても、祭祀主催者の指定がない限り、お墓や仏壇の承継者は「慣習による」こととなります。すなわち、慣習が「長男が承継する」というものであれば、遺言内容にかかわらず、長男がお墓や仏壇を承継することになります。

生命保険金

 次に生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか。
 生命保険金は、「受取人」が誰かによって、相続財産にあたるか否かが分かれます。相続財産にあたらなければ、遺言の対象にもなりません。
①受取人を被相続人(亡くなられた方)として指定していた場合
 →相続財産となります。
②受取人を単に「相続人」としてのみ指定していた場合
 →相続財産となりません。法定相続分に応じて各相続人の固有財産となります。
③受取人を「特定の個人」として指定していた場合
 →相続財産となりません。指定された方の固有財産となります。
※相続税の計算においては、②および③のケースも「相続財産」に含まれる可能性があります。詳しくは税理士などの専門家にお尋ねください。

金銭債務

 借金のような金銭債務はどうなるのでしょうか。
、借金のような金銭債務は、債権者との関係では、法定相続人が法定相続分に従って相続します。
 遺言書で「長男がすべての債務を負担する」と定めていたとしてもあくまで相続人の間の定めであり、「長男がすべての債務を負担した」ことを債権者に主張するためには、債権者の承諾を要します。

 

参照記事

 ◆遺言書に関する疑問は「遺言書Q&A」をご覧ください。
 ◆相続に関する疑問は「相続Q&A」をご覧ください。
 ◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。

 


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