寡婦年金
概要
60~64歳の妻に年金を支給する
受給権者
60~64歳の妻
種類
国民年金
手続期限
5年以内
要件
≪故人の要件≫
①夫であること
②国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上あること
③老齢基礎年金を受けたことがないこと
④障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
≪受給者=妻の要件≫
①故人によって生計を維持されていたこと
②10年以上継続して婚姻関係にあること
③65歳未満であること
④老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと
給付期間
妻が65歳に達するまで
給付金額
夫(故人)が受け取るはずだった老齢基礎年金額(※)の4分の3
(※)第1号被保険者期間のみ対象
備考
寡婦年金と死亡一時金はいずれかしか受給できない
必要書類
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・故人の年金手帳
・故人と請求者の身分関係を証明できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・世帯全員の住民票
・故人の住民票の除票
・請求者の所得証明書/課税証明書/源泉徴収票
提出先
故人の住所地の市区町村役場または年金事務所
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