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寡婦年金

概要

 60~64歳の妻に年金を支給する

受給権者

  60~64歳の妻

種類

 国民年金

手続期限

 5年以内

要件

≪故人の要件≫
 ①夫であること
 ②国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が25年以上あること
 ③老齢基礎年金を受けたことがないこと
 ④障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
≪受給者=妻の要件≫
 ①故人によって生計を維持されていたこと
 ②10年以上継続して婚姻関係にあること
 ③65歳未満であること
 ④老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと

給付期間

 妻が65歳に達するまで

給付金額

 夫(故人)が受け取るはずだった老齢基礎年金額(※)の4分の3
 (※)第1号被保険者期間のみ対象

備考

 寡婦年金と死亡一時金はいずれかしか受給できない

必要書類

 ・国民年金寡婦年金裁定請求書
 ・故人の年金手帳
 ・故人と請求者の身分関係を証明できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ・世帯全員の住民票
 ・故人の住民票の除票
 ・請求者の所得証明書/課税証明書/源泉徴収票

提出先

 故人の住所地の市区町村役場または年金事務所

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