遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

死亡一時金

概要

 遺族基礎年金を受給できない遺族に一時金を支給する

受給権者

 ①配偶者
 ②子
 ③父母
 ④孫
 ⑤祖父母
 ⑥兄弟姉妹

種類

 国民年金

手続期限

 2年以内

要件

≪故人の要件≫
 ①国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上あること(※)
 ②老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと
 (※)4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算
≪受給者の要件≫
 ①故人と生計を同一にしていたこと
 ②遺族基礎年金の受給者がいないこと

給付期間

 一時金

金額

保険料納付月

金額

36月以上 180月未満

120,000円

180月以上 240月未満

145,000円

240月以上 300月未満

170,000円

300月以上 360月未満

220,000円

360月以上 420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

 ※付加保険料納付月数が36月以上ある場合、8,500円を加算

備考

 寡婦年金と死亡一時金はいずれかしか受給できない

必要書類

 ・国民年金死亡一時金裁定請求書
 ・故人の年金手帳
 ・故人と請求者の身分関係を証明できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ・世帯全員の住民票
 ・故人の住民票の除票
 ・死亡日が確認できる戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等

提出先

 故人の住所地の市区町村役場または年金事務所

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 遺言書 遺言書の書き方 遺族の手続き 相続 遺族年金等 相続税