経過的寡婦加算
概要
65歳以上の妻の遺族厚生年金を加算する
受給権者
65歳以上の妻
種類
厚生年金
手続期限
(5年以内)
※中高齢寡婦加算と同様に受給条件がそろっていれば日本年金機構が自動的に算出し加算する
要件
≪故人=夫の要件≫
以下のいずれかに該当すること
・厚生年金の保険料納付期間(免除期間を含む)が20年以上あること
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていること
≪受給者=妻の要件≫
①故人によって生計を維持されていたこと
②昭和31年4月1日以前生れで65歳以上であること
給付期間
遺族厚生年金の支給期間
給付金額
年額19,500円~585,100円
※老齢基礎年金の額に相当する額と合算して中高齢寡婦加算の額となるように設定
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