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遺族補償年金/遺族年金

概要

 業務災害/通勤災害によって亡くなった労働者の遺族に年金(賃金ベース)を支給する。
 ※業務災害による死亡…遺族年金 通勤災害による死亡…遺族年金

受給権者

 以下の順位による。
 ①妻、60歳以上又は一定の障害を持つ夫
 ②18歳到達年度末までの間にある子又は一定の障害を持つ子
 ③60歳以上又は一定の障害を持つ父母
 ④18歳到達年度末までの間にある孫又は一定の障害を持つ孫
 ⑤60歳以上又は一定の障害を持つ祖父母
 ⑥18歳到達年度末までの間にある兄弟姉妹、若しくは60歳以上の兄弟姉妹又は一定の障害を持つ兄弟姉妹
 ⑦55歳以上60歳未満の夫
 ⑧55歳以上60歳未満の父母
 ⑨55歳以上60歳未満の祖父母
 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
 ※同順位者が複数いる場合は、その全員が受給権者となる
 ※一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害のこと
 ※⑦~⑩の55歳以上60歳未満の者は、受給権者となっても60歳になるまで年金の支給は停止される(若年停止)

種類

 労災保険

手続期限

 5年以内

要件

≪故人の要件≫
 ①労働者であること
 ②業務災害または通勤災害により死亡したこと
≪受給者共通の要件≫
 故人によって生計を維持されていたこと

給付期間

 以下の事由により受給資格を失うまでの間
 ①死亡
 ②婚姻
 ③養子縁組(直系血族または直径姻族との養子縁組は除く)
 ④一定の障害状態にない子、孫、兄弟姉妹が18歳到達年度末に達した時
 ⑤一定の障害状態がなくなったとき

給付金額

 遺族の数によって支給額が異なります。

遺族の数

年金額(年額)

1人

給付基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は、給付基礎日額の175日分

2人

給付基礎日額の201日分

3人

給付基礎日額の223日分

4人以上

給付基礎日額の245日分

 ※「給付基礎日額」とは、死亡の原因となる事故の発生した日前3か月間に、被災労働者(=故人)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日なども含めた歴日数)で割った額のこと。なお、結婚手当等臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われた賃金(ボーナスなど)は除く。
 ※年金額の算定対象となる「遺族」とは、故人によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、受給権者①~⑩に該当する者に限られる。ただし、⑦~⑩55歳以上60歳未満の者は、60歳に到達するまで「遺族」として算定されない。
 ※労働者が亡くなった当時、54歳以下であった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(18歳到達年度末までにある者を除く)は、その後60歳に到達しても、年金額の算出にあたって「遺族」として算定されることはない。

併給調整

 同一事由により、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金と、遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金が併給される場合、遺族補償年金/遺族年金/遺族特別年金は、下記の調整率を掛けた金額が支給される(遺族基礎年金/寡婦年金/遺族厚生年金は満額支給される)。

併給される年金の種類

調整率

遺族基礎年金又は寡婦年金

0.88

遺族厚生年金

0.84

遺族基礎年金又は寡婦年金及び遺族厚生年金

0.80

必要書類

 ・遺族補償年金支給請求書
 ・故人の死亡年月日を証明できる書類(死亡診断書、死体検案書、検視調書など)
 ・故人と支給対象者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)/戸籍抄本(戸籍個人事項証明書))

提出先

 事業所を所管する労働基準監督署

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