遺言・相続のご相談はすぎな行政書士事務所へ

世帯主変更届

概要

 世帯主に変更が生じた場合に世帯主変更届けを提出する

対象

 故人が世帯主であった場合

時期

 14日以内

提出者

 新世帯主もしくは同一世帯の者または代理人

提出先

 故人の最後の住所地の市区町村役場

必要書類

 ・国民健康保険証(加入者のみ)
 ・本人確認資料
 ・委任状(代理人の場合)
 ・印鑑

備考

 新しい世帯主が明らかな場合は届け出不要
 具体的には夫婦2人だけの世帯であった場合(生存配偶者が世帯主となる)、15歳以上の世帯員が1人だけの場合(夫が亡くなり、妻と15歳未満の子だけの世帯)は届出不要

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 遺言書 遺言書の書き方 遺族の手続き 相続 遺族年金等 相続税