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所得税の準確定申告

概要

 確定申告が必要な方が亡くなった場合、相続人や包括受遺者が故人に代わって、その年の1月1日から死亡日までの所得税の準確定申告を行う

対象

 確定申告を行う必要のある個人
 具体的には
 ・個人事業主
 ・不動産オーナー
 ・公的年金による収入が400万円以上
 ・多額の医療費を支払った
 ・2か所以上から給与をもらっていた
 ・給与や退職金以外の所得が20万円以上ある

時期

 4か月以内

申告者

 相続人全員、包括受遺者

申告先

 故人の納税地の管轄税務署

必要書類

 ・所得税及び復興特別所得税の準確定申告書
 ・故人の所得税及び復興所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)
 ・相続人代表に対する委任状(準確定申告に係る還付金がある場合)

備考

 故人が3月15日まで亡くなり、前年の確定申告を行っていなかった場合、前年の確定申告も必要
 申告を行わなかった場合は無申告加算税が、期限を後れた場合は延滞税が課される
 個人事業主の場合、事業用財産も相続財産となり、相続税の課税対象となる

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