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高額療養費

概要

 国民健康保険、後期高齢者医療制度または健康保険に加入していた故人の病院や薬局の窓口で支払った額が、歴月(1日から月末まで)で一定の金額を超えた場合に、遺族がその超えた分の払戻しを請求する

対象

 国民健康保険、後期高齢者医療制度または健康保険に加入していた故人の病院や薬局の窓口で支払った額が、歴月で一定の金額を超えた場合

時期

 治療を受けた翌月1日から2年以内

高額療養費自己負担限度額

【高額療養費自己負担限度額ー70歳未満の場合】

所得区分

1か月の負担の上限額

標準報酬月額83万円~(健保)
年間所得901万円~(国保)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

標準報酬月額53万~79万円(健保)
年間所得600万~901万円(国保)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

標準報酬月額28万~50万円(健保)
年間所得210万~600万円(国保)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

標準報酬月額26万円以下(健保)
年間所得210万円以下(国保)

57,600円

住民税非課税世帯
生活保護世帯

35,400円

【高額療養費自己負担限度額ー70歳以上の場合】

所得区分

月額の自己負担限度額

外来(個人)

外来・入院(世帯)

現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般所得者 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

 ※現役並み所得者とは標準報酬月額28万円以上
 ※低所得者Ⅱとは、被保険者が市区町村民税の非課税者などである場合
 ※低所得者Ⅰとは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
【計算例①―70歳未満の場合】
 標準報酬月額30万円の方が医療費(3割負担)として30万円支払った場合
 総医療費(3割負担になる前の医療費)=100万円
 自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
 高額療養費の支給額(返金額)=300,000円-87,430円=212,570円
【計算例②-70歳以上の場合】
 一般所得者の方が外来で医療費を3万円支払った場合
 自己負担限度額=12,000円
 高額療養費の支給額(返金額)=30,000円-12,000円=18,000円

申請者

 世帯主
 相続人

申請先

 国民健康保険/後期高齢者医療制度:各市区町村の役所
 健康保険/全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・各共済組合

必要書類

 ・高額療養費支給申請書
 ・領収書
 ・故人との続柄のわかる戸籍謄本

備考

 高額療養費の支給金は相続財産に含まれる→相続放棄をする前に高額療養費の支給を請求してしまうと、相続放棄が認められない可能性がある
 同世帯の家族の医療費を世帯合算することが可能
 同世帯で12か月以内に4回以上自己負担額が超えた場合は、4回目からさらに自己負担額が減る「多数回該当」あり。

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