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復氏届

概要

 婚姻により姓を変更した生存配偶者が、旧姓に戻す

対象

 婚姻により姓を変更した生存配偶者

時期

 期限なし

提出者

 婚姻により姓を変更した生存配偶者

提出先

 生存配偶者の本籍地または住所地の市区町村役場

必要書類

 ・復氏届
 ・戸籍謄本
 ・婚姻前の戸籍謄本
 ・印鑑

備考

 子の氏も変更するためには子の氏の変更許可申立てが必要
 結婚していた外国人の死亡に伴う復氏届については亡くなった日の翌日から3か月を経過すると、届出に際して家庭裁判所の許可が必要になる

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