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生命保険金

概要

 生命保険の被保険者が亡くなった場合に、受取人が生命保険会社へ生命保険金の支払いを請求する

対象

 故人が被保険者となっている生命保険契約

時期

 3年以内

請求者

 受取人
 ※他の相続人の関与なしに単独で手続きできる

請求先

 各生命保険会社

必要書類

 ・死亡保険金請求書(各社仕様)
 ・保険証券
 ・死亡診断書/死体検案書/死亡証明書(各社仕様)
 ・故人(被保険者)の除籍謄(抄)本(除籍全部(個人)事項証明書)または住民票
 ・受取人の印鑑登録証明書
 ・受取人の戸籍謄(抄)本(戸籍全部(個人)事項証明書)または住民票

備考

 生命保険金は原則として「相続財産」に当たらない。受取人の固有財産として扱われる。ただし、故人を受取人とした生命保険金は「相続財産」にあたる。
 生命保険金の税法上の扱いは、保険契約者・被保険者・受取人の関係によって異なる→税法上は「相続財産」にあたる余地がある

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