生命保険金
概要
生命保険の被保険者が亡くなった場合に、受取人が生命保険会社へ生命保険金の支払いを請求する
対象
故人が被保険者となっている生命保険契約
時期
3年以内
請求者
受取人
※他の相続人の関与なしに単独で手続きできる
請求先
各生命保険会社
必要書類
・死亡保険金請求書(各社仕様)
・保険証券
・死亡診断書/死体検案書/死亡証明書(各社仕様)
・故人(被保険者)の除籍謄(抄)本(除籍全部(個人)事項証明書)または住民票
・受取人の印鑑登録証明書
・受取人の戸籍謄(抄)本(戸籍全部(個人)事項証明書)または住民票
備考
生命保険金は原則として「相続財産」に当たらない。受取人の固有財産として扱われる。ただし、故人を受取人とした生命保険金は「相続財産」にあたる。
生命保険金の税法上の扱いは、保険契約者・被保険者・受取人の関係によって異なる→税法上は「相続財産」にあたる余地がある
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