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【7】祖父母が健在な夫婦の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 結婚している方で、子供がなく、両親が既に他界しているものの、祖父母が健在の方が亡くなった場合、配偶者と祖父母が相続人となります。この場合、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。
 なお、たとえ生存配偶者との間の子供でなくても、故人の子供が生存している場合(例:前妻の子、内縁の妻との間に生まれた子など)は、「子供のいない場合」にあたらないため、【7】のケースではなく、【2】のケース(子供のいる夫婦の遺言書作成のポイント)となります。

 

法定相続分

 配偶者は3分の2、祖父母は3分の1の割合で相続します。祖父母が複数いる場合は、それぞれの祖父母の相続分は、祖父母全体の相続分である3分の1の割合を均等に頭割りします。
(例)故人が配偶者と父方の祖母及び母方の祖父母を遺して亡くなった場合、各人の相続分は以下の通り。
・配偶者:2/3
・父方の祖母及び母方の祖父母:それぞれ1/9=祖父母全体の相続分である1/3を、祖父母3人で分ける

 

遺留分

 配偶者の遺留分は3分の1、祖父母の遺留分は6分の1となります。なお、祖父母が複数いる場合、それぞれの祖父母の遺留分は、祖父母全体の遺留分である6分の1を均等に頭割りします。
(例)故人が配偶者と父方の祖母及び母方の祖父母を遺して亡くなった場合、各人の遺留分は以下の通り。
・配偶者:1/3
・父方の祖母及び母方の祖父母:それぞれ1/18=祖父母全体の遺留分である1/6を、祖父母3人で分ける

 

遺言書作成のポイント

・子供のいない夫婦の場合、故人の祖父母(配偶者にとって義理の祖父母)も法定相続人となります。故人を喪った深い喪失感の中で行う義理の親族間の遺産分割協議は、多大な労力を要します。遺された配偶者様、祖父母様のためにも、遺言書の作成をお勧めします。
・故人名義の不動産で配偶者と同居していたような場合、故人が亡くなった後も配偶者がそのまま生活できるようにするためには、「当該不動産を配偶者に相続させる」などを遺言書に定めておく必要があります。
・子供のいない夫婦の場合、「今後、誰が墓を守っていくのか」「誰が先祖を供養していくのか」を巡り、親族間の話し合いがまとまらないこともあります。このような対立が予想される場合には、あらかじめ遺言書で祭祀主催者を指定しておくことをお勧めします
・故人が亡くなった後、故人の遺骨を巡って、配偶者と故人の親族が対立することが少なくありません。対応策として、ご自身の埋葬方法についての希望を付言として遺言書に記載すること、さらには祭祀主催者を指定しておくことなどが考えられます。

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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