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【3】孫のいる夫婦の遺言書作成のポイント

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法定相続人

 故人の子供は既に亡くなっているものの、配偶者と孫が生存している場合、配偶者と孫が相続人となります。この場合、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪が生存していても、これらの者は相続人となりません。
 なお、2人の子供(長男・次男)がいて、仮に次男のみが亡くなっていた場合、相続人となる孫は、次男の子供に限られます(代襲相続)。長男の子供(孫)は、長男が生存している限り、相続人となりません。
 【参照】相続人の調査

 

法定相続分

 配偶者と孫の相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。そして、孫が複数いる場合、それぞれの孫の相続分は、それぞれの親(故人の子供)の割合に応じて、孫の人数で頭割りされます。単純に孫の人数で頭割りすることにはなりませんので、ご注意ください。
(例)故人が配偶者と5人の孫を残して亡くなる。長男と次男は既に亡くなっており、5人の孫のうち、AとBは長男の子供、CとDとEは次男の子供である。この場合、各人の相続分は以下の通り。
・配偶者:1/2
・長男の子供A・B:それぞれ1/8=長男の相続分1/4をA・Bの2人で分ける
・次男の子供C・D・E:それぞれ1/12=次男の相続分1/4をC・D・Eの3人で分ける

 

遺留分

 配偶者と孫の遺留分は、それぞれ4分の1ずつとなります。そして、孫が複数いる場合、それぞれの孫の遺留分は、それぞれの親(故人の子供)の割合に応じて、孫の人数で頭割りされます。
(例)故人が配偶者と5人の孫を残して亡くなる。長男と次男は既に亡くなっており、5人の孫のうち、AとBは長男の子供、CとDとEは次男の子供である。この場合、各人の遺留分は以下の通り。
・配偶者:1/4
・長男の子供A・B:それぞれ1/16=長男の遺留分1/8をA・Bの2人で分ける
・次男の子供C・D・E:それぞれ1/24=次男の遺留分1/8をC・D・Eの3人で分ける

 

遺言書作成のポイント

亡くなった子供の配偶者(亡くなった長男の妻など)は故人の相続人となりません。子供が亡くなった後も、子供の配偶者に介護などでお世話になったので、いくらかの財産を譲りたいとお考えの場合は、遺言書にその旨を記載する必要があります。
孫の年齢によっては、必要な教育資金の額が変わってきます。年少の孫になるべく多く教育資金を残したいとお考えの場合は、遺言書にその旨を定める必要があります。
・現実的には、孫に、高齢の配偶者(孫にとって祖父母)の介護を期待することは難しいかもしれません。このような不安がある場合は、遺言書を作成し、配偶者の相続分を多くすることが考えられます。
・配偶者は、1億6000万円か法定相続分のどちらか大きい金額までの財産なら、相続税がかからずに相続できます(配偶者の税額軽減)
 【参照】相続税の軽減措置

 

参照記事

◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
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