【8】親が健在な独身者の遺言書作成のポイント
法定相続人
故人に配偶者も子供も孫もなく親がいる場合、親が相続人となります。この場合、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪は相続人となりません。
法定相続分
親が全ての相続財産を相続します。両親が健在な場合、あるいは、故人が養子となる形で養子縁組している場合など、親が複数いる場合、それぞれの親の相続分は人数に応じて頭割りとなります。
遺留分
親の遺留分は3分の1となります。親が複数いる場合、それぞれの親の遺留分は、親全体の遺留分3分の1を親の人数に応じて頭割りしたものとなります。
作成のポイント
・内縁の妻・夫は「配偶者」にあたりません。そのため、内縁の妻・夫に財産を遺すためには、その旨の遺言書を作成する必要があります。故人名義の不動産に内縁の妻・夫と同居しているような場合、遺された内縁の妻・夫の生活基盤の確保のためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
・親が要介護状態にあるような場合などは、親の介護という負担付で遺贈する(負担付遺贈)することもご検討下さい。
・親が健在である限り、甥・姪は相続人となりません。甥・姪のために財産を遺したいとお考えの場合は、その旨の遺言書をご作成下さい。
参照記事
◆遺言書の書き方の見本については、「遺言書の書き方」をご参照ください。
◆全般的な遺言書の作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【総論】」をご参照ください。
◆ケース別の遺言書作成のポイントについては、「遺言書作成のポイント【ケース別】」をご参照ください。
◆遺言書の添削・作成支援を30,000円(税抜)~お受けしております。
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